○室戸市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月21日

規則第53号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び同条第3項に基づく室戸市地域生活支援事業(以下「事業」という。)は、障害者、障害児(以下「障害者等」という。)及び障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、室戸市とする。

2 室戸市長(以下「市長」という。)は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる支援事業者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、別に定める要綱に基づき次に掲げる事業とする。

(1) 室戸市意思疎通支援事業

(2) 室戸市日常生活用具給付事業

(3) 室戸市住宅改修費給付事業

(4) 室戸市移動支援事業

(5) 室戸市地域活動支援センター事業

(6) 室戸市更生訓練費支給事業

(7) 室戸市自動車運転免許取得・改造助成事業

(8) 室戸市日中一時支援事業

(9) 室戸市成年後見制度利用支援事業

(10) 室戸市理解促進研修・啓発事業

(11) 室戸市自発的活動支援事業

(12) 室戸市手話奉仕員養成研修事業

(13) 室戸市生活訓練等事業

(14) 室戸市巡回支援専門員整備事業

(15) 室戸市レクリエーション活動等支援事業

(16) 室戸市声の広報等発行事業

(17) 室戸市音訳奉仕員養成研修事業

2 規則の概要

 目的

聴覚、言語障害、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

 対象者

聴覚、言語障害、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等

 費用の負担

無料とする。

(2) 室戸市日常生活用具給付事業実施要綱(この号において「要綱」という。)

 目的

重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

 対象者

(ア) 重度障害者等又はその保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は居住地が明らかでないときは、現在地)を有する者

(イ) 重度障害者等が市内に居住地を有しない者のうち、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)を市内に有する者

 費用の負担

要綱別表「徴収基準額表」による。

 目的

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害者等(市内に居住地を有する障害者等をいう。以下同じ。)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

 対象者

市内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。ただし、住宅改修費の給付は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

 費用の負担

原則1割負担とする。

 目的

屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

 対象者

障害者等であって、市長が外出時に移動の支援が必要と認めた者とする。

 費用の負担

原則1割負担とする。ただし、負担上限月額は要綱の定めるところによる。

 目的

地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

 対象者

障害者等とする。

 費用の負担

無料とする。

(6) 室戸市更生訓練費支給事業実施要綱(この号において「要綱」という。)

 目的

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

 支給対象者

法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として市長が認めた者とする。

 支給額

訓練及び実習の内容等を勘案して市長が必要と認めた額とする。

 目的

自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会活動への参加を促進するとともに、運転する自動車の改造により社会参加を促進することを目的とする。

 対象者

(ア) 運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。

(イ) 自動車改造助成事業の対象者は、市内居住の者で自らが所有し運転する自動車の改造により社会参加が見込まれるものであって、特別障害者手当の所得制限を超えない者とする。

 目的

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

 支給対象者

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた障害者等

 費用の負担

原則1割負担とする。ただし、負担上限月額は、要綱の定めるところによる。

(9) 室戸市成年後見制度利用支援事業実施要綱

 目的

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

 対象者

障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者又は精神障害者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者とする。

 費用の負担

要綱の定めるところによる。

 目的

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障害者等の理解を深めるための研修及び啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

 対象者

市内に住所を有する者とする。

 費用の負担

事業への参加にかかる費用は無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、参加者に負担を求めることができるものとする。

 目的

障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

 対象者

市内に住所を有する障害者等やその家族又は地域住民等とする。

 目的

手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙(い)及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

 対象者

この事業の対象者は、聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進に理解を有する者で、市長が適当と認めた者とする。

 費用の負担

講習会の受講費用は無料とする。ただし、受講者は、教科書代及び教材費を負担するものとする。

 目的

障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより、生活の質の向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

 対象者

市内に住所を有する者及び室戸市が援護の実施機関である障害者等で、市長が必要と認めた者とする。

 費用の負担

事業の利用料は無料とする。ただし、食材費等に係る実費相当分については、参加者に負担を求めることができる。

 目的

保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回等支援を実施し、障害が“気になる”段階から支援を行うための体制の整備を図り、発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

 対象者

この事業の対象者は、保育所等の子どもやその親が集まる施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者とする。

 費用の負担

事業の利用料は、無料とする。

(15) 室戸市レクリエーション活動等支援事業

 目的

レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力の増強、交流、余暇等に資するため及び障害者等がスポーツに触れる機会を提供するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会等を開催し、障害者等が社会参加活動を行うための環境の整備や必要な支援を行うことを目的とする。

 対象者

この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等やその家族及び障害者の社会参加に理解のある地域住民とする。

 費用の負担

事業の利用料は、無料とする。

(16) 室戸市声の広報等発行事業

 目的

文字による情報入手が困難な障害者等のために、音声訳その他障害者等にわかりやすい方法により、市の発行する広報及び障害者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報等を音声等に訳し、提供することを目的とする。

 対象者

この事業の対象者は、文字による情報入手が困難な市内に住所を有する視覚障害者等又はさまざまな理由で、印刷物の情報を利用することが困難な者とする。

 費用の負担

事業の利用料は、無料とする。

(17) 室戸市音訳奉仕員養成研修事業

 目的

音訳に必要な技術等を習得した音訳奉仕員を養成することを目的とする。

 対象者

この事業の対象者は、視覚障害者の自立、社会参加の促進及び情報支援に理解を有する者で、市長が適当と認めた者とする。

 費用の負担

事業の利用料は、無料とする。ただし、受講者は、教科書代及び教材費を負担するものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月21日 規則第53号

(平成28年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月21日 規則第53号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年7月30日 規則第22号
平成27年3月27日 規則第11号
平成28年5月16日 規則第17号