○室戸市自発的活動支援事業実施要綱
平成26年7月30日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号。以下「規則」という。)第3条第1項第11号に規定する室戸市自発的活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業で次に掲げるものをいう。
(1) ピアサポート事業 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動を支援する。
(2) 災害対策事業 障害者等を含めた地域における災害対策活動を支援する。
(3) 孤立防止活動支援事業 地域で障害者等が孤立することがないよう見守り活動を支援する。
(4) 社会活動支援事業 障害者等が、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア等)の支援や、障害者等に対する社会復帰活動を支援する。
(5) ボランティア活動支援事業 障害者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。
(6) その他の事業 前各号に掲げる事業のほか、事業の目的を達成するために有効な形式により支援する。
(実績報告)
第3条 規則第2条第2項により事業の委託を受けた者は、事業終了後30日以内に、事業の実績等について市長に報告しなければならない。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。