○室戸市手話奉仕員養成研修事業実施要綱
平成27年3月27日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号。以下「規則」という。)第3条第12項に規定する手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。
2 室戸市長(以下「市長」という。)は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、聴覚障害者等(規則第1条に規定する「障害者等」をいう。以下同じ。)の自立及び社会参加の促進に理解を有する者で、市長が適当と認めた者とする。
(事業内容)
第4条 市長は事業の対象者に対し、講習会を実施するものとし、次に掲げる課程を履修させるものとする。
(1) 入門課程
相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ、自己紹介程度が可能なレベル
(2) 基礎課程
相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者と手話で日常会話が可能なレベル
2 前項に規定する両課程の養成カリキュラムは、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の規定に準ずる。
(受講費用)
第5条 講習会の受講費用は、無料とする。ただし、受講者は、教科書代及び教材費を負担するものとする。
(修了証の交付)
第6条 市長は、養成講座を修了した者について、修了証書を交付するものとする。
(手話奉仕員の登録)
第7条 市長は、養成講座を修了した者(これと同等の能力を有すると市長が認める者を含む。)について、本人の承諾を得て、手話奉仕員としての登録を行うことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。