○室戸市更生訓練費支給事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第50の2号
(目的)
第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号)第3条第1項第6号に規定する室戸市更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者であって、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として室戸市長(以下「市長」という。)が認めた者(平成18年10月1日以前の指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者は従前の取扱いとする。)とする。
(支給額)
第3条 更生訓練費の支給額は、訓練及び実習(以下「訓練等」という。)の内容等を勘案して別表に定める額とする。
(申請)
第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(代理受領等)
第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において、施設長は、支給決定者から支給申請手続き及び受領に関する委任状を徴収しなければならない。
3 施設長は、更生訓練費は、訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための費用となっているため、支給決定者に対してはこれらの物品の購入に努めるよう指導するものとする。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の室戸市住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の室戸市移動支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の室戸市地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の室戸市更生訓練費支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の室戸市日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の室戸市生活訓練等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の室戸市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第10条の規定による改正前の室戸市日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
更生訓練費給付額表
事業名 | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 指定特定身体障害者入所授産施設 イ 指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
ウ 上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
エ 就労移行支援事業 | 1,500円 | 800円 |
オ 自立訓練事業 | 1,500円 | 800円 |
別記様式 略