○室戸市巡回支援専門員整備事業実施要綱
平成28年5月16日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号。以下「規則」という。)第3条第14号に規定する室戸市巡回支援専門員整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。
2 室戸市長(以下「市長」という。)は、事業の全部又は一部を適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、保育所等の子どもやその親が集まる施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者とする。
(事業の内容)
第4条 発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。
2 事業の実施にあたっては、次の各号によるものとする。
(1) 巡回等支援は、市の作成した巡回支援専門員整備事業活動計画書に基づき行うものとする。
(2) 施設等の支援を担当する職員及び障害児の保護者に対し、巡回による支援を行うことを基本とするが、その他の方法(特定の場所を拠点とした面談又は講習)による支援も行うことができるものとする。
(3) ケースに応じて、適切な支援に結び付けられるよう、関係機関との連携強化に努め、専門的な支援の必要がある場合には、専門機関に連絡する等の対応を行うものとする。
(4) 専門員は、各種研修を活用することにより、適切な専門性を確保するものとする。
(費用の負担)
第5条 事業の利用料は、無料とする。
(活動報告)
第6条 専門員は、巡回等支援における活動内容を巡回支援専門員整備事業活動報告書により毎月市長に報告しなければならない。
(委託料の支払)
第8条 第2条第2項の規定により、事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を事業者に対して支払うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。