○室戸市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成26年7月30日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号。以下「規則」という。)第3条第1項第10号に規定する室戸市理解促進研修・啓発事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 教室等開催事業 障害特性(精神障害、発達障害、高次脳機能障害、盲ろう者、重症心身障害児、難病など)を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問事業 地域住民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障害者等に対して必要な配慮・知識や理解を促す。

(3) イベント開催事業 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動事業 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成、障害者に関するマークの紹介等、障害者等に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) その他の事業 前各号に掲げる事業のほか、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

(実績報告)

第3条 規則第2条第2項により事業の委託を受けた者は、事業終了後30日以内に、事業の実績等について市長に報告しなければならない。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

室戸市理解促進研修・啓発事業実施要綱

平成26年7月30日 告示第108号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成26年7月30日 告示第108号