○室戸市住宅改修費給付事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号)第3条第1項第3号に規定する室戸市住宅改修費給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に居住し、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器の設置を行う場合は、上肢障害2級以上の者)とし、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(住宅改修費の範囲)
第3条 事業の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 上記の工事に関連して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して室戸市長(以下「市長」という。)が必要と認めるものについて行う。
(申請)
第5条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、室戸市住宅改修費給付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第8条 前条の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して、住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9条 給付決定者等は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年法律第123号)第76条に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
(業者への支払い)
第10条 市長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用の額は、20万円を限度額とする。
(費用の返還)
第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、室戸市住宅改修費給付台帳(別記様式第5号)を整備するものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の室戸市住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の室戸市移動支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の室戸市地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の室戸市更生訓練費支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の室戸市日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の室戸市生活訓練等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の室戸市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第10条の規定による改正前の室戸市日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略