○室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号)第3条第1項第7号に規定する室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 自動車運転免許取得費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有する者で、免許の取得により、就労等社会活動への参加が見込まれる者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者
(2) 療育手帳の交付を受けた者
2 自動車改造助成事業(以下「改造助成事業」という。)の対象者は、市内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自らが使用し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者
(2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成額)
第3条 免許取得助成事業の助成額は、免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。
2 自動車改造助成事業の助成額は、自動車改造に直接要した費用の3分の2以内とする。ただし、10万円を限度とする。
(申請)
第4条 免許取得費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、室戸市障害者自動車運転免許取得助成申請書(別記様式第1号)を次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 療育手帳の写し
2 自動車改造費用の助成を受けようとする者は、室戸市障害者自動車改造助成事業申請書(別記様式第2号)に、改造を行う業者の見積書(改造箇所及び経費を明らかにしたもの)及び免許証の写しを添付するものとする。
2 市長は、改造された自動車の現物を確認し、写真を撮っておかなければならない。
(留意事項)
第7条 市長は、次の各号に留意して事業を実施するものとする。
(1) 第4条による申請は、原則として免許証の取得は自動車教習前及び教習中に、改造は自動車改造前に行うものとし、既に免許を取得又は改造を実施している場合は、対象外とする。
(2) 改造助成事業による改造後5年間は、原則として新たな改造の申請はできないものとする。
(3) 改造助成事業の対象となる改造については、平成3年9月20日付社更196号を参考とするものとする。この場合において、改造を施した自動車については、改造代金のみならず譲渡代金も非課税となるので、購入と同時に改造を行うよう指導するものとする。
(4) 改造助成については、助成対象者の要件として所得制限(特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの)があるため、次の点に留意するものとする。
ア 所得制限限度額は毎年改正があるので確認すること。
所得=収入-必要経費
総所得(配偶者控除、基礎控除等する前の金額)
イ 各種控除についても、それぞれ確認すること。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の室戸市住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の室戸市移動支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の室戸市地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の室戸市更生訓練費支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の室戸市日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の室戸市生活訓練等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の室戸市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第10条の規定による改正前の室戸市日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略