○室戸市意思疎通支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号)第3条第1号に規定する室戸市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 高知県が実施した手話通訳者養成研修事業において「手話通訳者」として登録された者、室戸市が実施した手話奉仕員養成研修事業において「手話奉仕員」として登録された者及び高知県が実施した要約筆記奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、室戸市とする。

2 室戸市長(以下「市長」という。)は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手話通訳者派遣事業

(2) 要約筆記者派遣事業

2 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。

3 手話通訳者等の派遣区域は、原則として高知県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、市長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等とする。

(利用料)

第6条 事業の対象者の利用料は、無料とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

室戸市意思疎通支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第37号