○室戸市生活訓練等事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号。以下「規則」という。)第3条第13号に規定する室戸市生活訓練等事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。

2 室戸市長(以下「市長」という。)は、事業の全部又は一部を適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に居住地を有する者及び室戸市が援護の実施機関である障害者等(規則第1条に規定する「障害者等」をいう。以下同じ。)で、市長が必要と認めた者とする。

(事業の内容)

第4条 事業は、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的として、障害者等の状況に応じ、次の各号に掲げる訓練を行うものとする。

(1) 食生活の自己管理等健康の管理に関する指導訓練

(2) 食事の準備、後片付け、掃除等家事に関する指導訓練

(3) 社会復帰を目指した各種の作業や就労に関する指導訓練

(4) その他、対象者の社会生活のために必要と市長が認める指導訓練

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は室戸市生活訓練等事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を室戸市生活訓練等事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、室戸市生活訓練等事業利用変更届(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消)

第8条 市長は、利用者等が次のいずれかに該当するときは、第5条の決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、室戸市生活訓練等事業利用取消通知書(別記様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第9条 第2条第2項の規定により委託を受けた者は、規則における事業の目的を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用料)

第10条 事業の利用料は無料とする。ただし、食材費等に係る実費相当分については、参加者に負担を求めることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の室戸市住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の室戸市移動支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の室戸市地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の室戸市更生訓練費支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の室戸市日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の室戸市生活訓練等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の室戸市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第10条の規定による改正前の室戸市日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市生活訓練等事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第26号

(令和4年2月28日施行)