○室戸市地域活動支援センター事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号)第3条第2項第5号に規定する室戸市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第3条 事業を利用しようとする障害者等は、地域活動支援センター事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(費用の負担)
第5条 事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の室戸市住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の室戸市移動支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の室戸市地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の室戸市更生訓練費支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の室戸市日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の室戸市生活訓練等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の室戸市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第10条の規定による改正前の室戸市日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略