○室戸市移動支援事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号)第3条第4号に規定する室戸市移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。

2 室戸市長(以下「市長」という。)は、事業を居宅介護事業所として都道府県の指定を受けている事業者又は指定申請中である事業者及び適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 個別移動支援 障害者等の外出における個別への移動支援

(2) グループ移動支援 複数の障害者等からなるグループの外出における集団への移動支援

(3) 車両移送型 公共施設等への経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者及び室戸市が援護の実施機関である者のうち次の各号のいずれかの該当者であって、社会生活上必要不可欠な外出、通院及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、通学及び営業活動等の経済活動にかかる外出等社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると市長が認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者。ただし、個別移動支援及びグループ移動支援の対象者については、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者及び身体障害者手帳1級若しくは2級を所持する下肢、四肢障害又は体幹機能障害のある者とする。

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又は更生相談所等により知的障害があると判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び自立支援医療(精神通院)受給者である者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者であって、18歳以上である者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

2 次の各号に該当する者は、前項の対象者から除外する。

(1) 社会福祉施設入所中又は病院入院中の者。ただし、社会生活上必要不可欠な外出、通院又は社会参加等が見込まれる場合については、対象とする。

(2) 移動支援に類似する他の事業(重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者包括支援等)の対象者

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、室戸市移動支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を室戸市移動支援事業利用決定(却下)通知書(以下「決定通知書」という。)(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は前項により決定した場合は、決定通知書とともに、支給量を記載した地域生活支援事業利用者証(以下「利用者証」という。)も同時に申請者に交付するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、第5条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、室戸市移動支援事業利用変更届(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消)

第8条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 障害者等が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、室戸市移動支援事業利用取消通知書(別記様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(利用の方法)

第9条 利用者等が事業を利用しようとするときは、決定通知書を委託事業者に提示し、委託事業者に直接依頼するものとする。

2 個別移動支援及びグループ移動支援の利用については、次の各号のとおりとする。

(1) 利用を予定している者については、相談支援専門員等が作成するサービス等利用計画に位置づけ、当該計画に基づいて利用するものとする。

(2) 利用者等は第1項に定める決定通知書とともに、利用者証を委託事業者に提示し利用するものとする。

(3) 利用者等は支給量の範囲において、直接委託事業者に利用申込みを行い、サービスを利用し、利用月の翌月に委託事業者に対し利用料を支払うものとする。

(4) 移動に伴う交通費、入場料等は全て利用者等の負担とする。

3 委託事業者は、ホームヘルパー2級以上の有資格者又は研修を修了した者がサービス提供にあたることとする。

(利用料)

第10条 個別移動支援及びグループ移動支援の利用者等は、別表に掲げる単価表の利用に要する経費の1割に相当する額を委託事業者等に支払うものとする。ただし、その金額に10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

2 車両移送型の利用料は、無料とする。

(利用料の負担上限月額)

第11条 前条第1項に規定する利用料の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額と同額とする。

(委託料)

第12条 第2条第2項により事業を委託する場合の個別移動支援及びグループ移動支援の委託料は、別表に掲げる単価表により算出した額から第10条若しくは第11条の規定によるいずれか低額の利用料を差し引いた金額を委託事業者に対して支払うものとする。

(遵守事項)

第13条 委託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 委託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 委託事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 委託事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 委託事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第50号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第25号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の室戸市住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の室戸市移動支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の室戸市地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の室戸市更生訓練費支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の室戸市日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の室戸市生活訓練等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の室戸市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第10条の規定による改正前の室戸市日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第10条、第12条関係)

移動支援事業単価表

個別移動支援

算定基礎単位

基準額




身体介護を伴う

30分

1,000円

身体介護を伴わない

30分

800円

グループ移動支援

算定基礎単位

基準額




身体介護を伴う

基本額

1時間

1,000円

人数

1人あたり

1,000円

身体介護を伴わない

基本額

1時間

1,000円

人数

1人あたり

800円

別記様式 略

室戸市移動支援事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第49号

(令和4年2月28日施行)