○室戸市日中一時支援事業実施要綱
平成27年3月27日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第53号。以下「規則」という。)第3条第8号に規定する室戸市日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、室戸市とする。
2 室戸市長(以下「市長」という。)は、事業の全部又は一部を適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する者及び室戸市が援護の実施機関である障害者等(規則第1条に規定する「障害者等」をいう。以下同じ。)であって、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めた者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、室戸市日中一時支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
(決定の取消)
第7条 市長は、利用者等が次のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。
(1) 障害者等が第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(利用料)
第9条 利用者等がこの事業を利用しようとするときは、別表に掲げる日中一時支援単価表から算出した額の1割の額を委託事業者に対して支払うものとする。ただし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(利用料の負担上限月額)
第10条 前条に規定する利用料の負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額と同額とする。
2 委託事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
3 市長は、前項の請求があった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の室戸市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の室戸市住宅改修費給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の室戸市移動支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の室戸市地域活動支援センター事業実施要綱、第5条の規定による改正前の室戸市更生訓練費支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の室戸市障害者自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の室戸市日中一時支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の室戸市生活訓練等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の室戸市母子家庭高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第10条の規定による改正前の室戸市日常生活用具給付等事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年告示第64号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条、第11条関係)
日中一時支援事業単価表
2時間以下 | 3,000円 |
2時間超~4時間以下 | 4,000円 |
4時間超~8時間以下 | 5,000円 |
8時間超 | 6,000円 |
食事提供加算 | 420円/日 |
送迎加算 | 540円/片道 |
入浴介助加算(部分浴、部分シャワー浴、清拭除く) | 500円/日 |