○室戸市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成22年3月30日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する市長による審判の請求を行う場合の手続及び成年後見制度の利用に係る支援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審判の申立ての種類)
第2条 市長が行う申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条の後見開始の審判
(2) 民法第11条の保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項の補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判の申立ての対象者)
第3条 市長が審判請求を行う者(以下「対象者」という。)は、判断能力が十分でない高齢者等で、かつ2親等以内親族の中で審判請求を行うものがいないもの(ただし、3親等又は4親等の親族であって審判請求をするものの存在が明らかであるときは対象としない。)若しくは2親等以内親族があっても虐待を受ける危険がある又は虐待等の事実があり、判断能力が十分でない高齢者等の福祉の増進を図るために、市長が審判請求をするべきと認めたもののうち次のいずれかに該当するもの。
(1) 市内に住所又は居所のある者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定による本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定による本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定による本市以外の市町村が保護を決定し、実施している者
(2) 介護保険法第13条の規定による本市の住所地特例対象被保険者
(3) 障害者総合支援法第19条の規定による本市が介護給付等の支給決定を行っている者
(4) 生活保護法第19条の規定により本市が保護を決定し、実施している者
(審判の申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、前条各号の規定に該当する者がいると判断したときは、審判の申立てを市長に要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 対象者の日常生活の援助者(親族を除く。)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員
(対象者及び親族の調査)
第5条 市長は、前条第1項各号に掲げる者から審判の申立ての要請があったとき、その他必要があると認めるときは、対象者に面談し、対象者の健康状態及び精神状態等について調査するものとする。
2 前項の規定による調査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者の健康状態、精神状態及び日常生活状況
(2) 対象者の配偶者及び2親等以内の親族の有無
(3) 対象者と親族の関係
(4) 親族から対象者への虐待、無視等の事実の有無
(5) 対象者と親族との財産争議の事実の有無
(6) 市長が配偶者又は2親等以内の親族に代わって審判の申立てをするべき事由の有無
3 市長は、第1項の規定による調査を、専門機関に委託することができる。
(親族への説明)
第6条 市長は、前条に規定する調査の結果、審判の申立てを行う必要があると判断した場合において、対象者に2親等以内の親族がいるとき、又は3親等若しくは4親等の親族であって審判の請求を行うものの存在が明らかであるときは、当該親族に審判の申立ての必要性を説明し、親族による申立てを促すものとする。
2 市長は、前項の規定による情報の提供を行うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(1) 対象者に配偶者又は2親等以内の親族がいないとき。
(2) 対象者に配偶者又は2親等以内の親族があり、その代表者又はいずれかの者が文書により自ら審判の申立てをしない旨を市長に対して申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、市長が審判の申立てを行う必要があると判断したとき(次号の場合を除く。)。
(3) 対象者に配偶者又は2親等以内の親族がいる場合で、当該対象者において当該親族から虐待の事実その他の権利侵害のおそれがあり、市長が申立てを行う必要があると判断したとき。
2 市長は、対象者において緊急その他のやむを得ない事情が生じ、審判の申し立てを行う必要があると判断したときは、第5条の規定にかかわらず、調査を省略し、審判の申立てを行うことができる。
(申立て費用の負担)
第8条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、前条の規定により行った審判の申立てに係る次に掲げる費用を負担する。
(1) 収入印紙代
(2) 郵便切手代
(3) 診断書料
(4) 鑑定料
(成年後見人等に対する報酬の助成)
第9条 市は、予算で定めるところにより、家庭裁判所により成年後見人等に選任された者で、その成年後見人等を付与された者(以下「成年被後見人等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合を対象に、成年後見人等に対する報酬について助成金を交付するものとする。ただし、成年後見人等が成年被後見人等の親族である場合は、助成の対象外とする。
(1) 本市に住所を有し、市民税非課税世帯に属する者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者総合支援法第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
(2) 本市以外に住所を有し、住民税非課税世帯に属する者で、介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者
(3) 本市以外に住所を有し、住民税非課税世帯に属する者で、障害者総合支援法第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者
(4) 生活保護法による被保護世帯に属する者。ただし、本市以外の実施機関が保護を決定し、実施している場合を除く。
2 前項に該当する者であっても、成年後見人等又は成年被後見人等が、室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当する場合は、助成の対象外とする。
3 助成額は、家庭裁判所による報酬付与審判(以下「報酬付与審判」という。)によって決定された報酬額と、次の各号に掲げる基準額との差額とする。ただし、報酬付与審判によって決定された報酬額が基準額を上回る場合は助成を行わないものとする。
(1) 成年被後見人等が医療機関、介護保険施設等に入院又は入所している場合 月額18,000円
(2) 成年被後見人等が在宅の者である場合 月額28,000円
5 報酬付与期間に成年被後見人等が医療機関、介護保険施設等に入院又は入所している期間と在宅している期間がある場合は、前項の規定によりそれぞれの期間について助成額を計算し、これを合算した額を助成するものとする。
(助成申請等)
第10条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見人等の報酬助成申請書(別記様式第3号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、報酬付与審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内とする。
3 助成の対象となる期間は、報酬付与審判において報酬の対象として定められている期間とする。
(調査等)
第12条 市長は、助成金の適正な交付を確保するため、必要な範囲において、成年後見人等に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(助成金の返還)
第13条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第31号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年告示第18号の2)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式 略