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固定資産税について

2023年04月25日 更新

○固定資産税とは・・
 固定資産税とは、基準日(賦課期日といいます。)である毎年1月1日に土地・家屋・償却資産といった固定資産を所有している方に、その固定資産が所在する市町村が課税する税です。
 固定資産税を納めなければならない人(納税義務者といいます。)は、原則として固定資産の所有者であり、具体的には以下の表の方になります。ただし、固定資産を所有している方が、賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で固定資産を現に所有している方(相続人等)が納税義務者となります。

種類

○税額の算定について・・
 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
                ↓
 税額=課税標準額×税率「室戸市の税率は1.4%です(令和4年度までは1.5%)」となります。
                ↓
 税額等を記載した納税通知書を納税義務者に通知します。
 土地・家屋の内訳については課税明細書にてお知らせします。

固定資産の評価額については、原則として3年ごとに評価の見直しをすることとなっており、その間は評価額つまり税額は据え置かれたままとなります。ただし、土地については、その間に価格の下落がみられそのまま据え置くことが適当でない場合は価格の修正をおこなうことができます。(家屋は該当しませんので、3年間据え置かれます。)

○免税点について・・
 土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、以下の免税点に満たない場合は課税されません。

種類

○納税通知書及び納期について・・
 納税通知書は、5月上旬に発送します。

固定資産税について

○固定資産税に係る申告について・・
 固定資産税も他の税目同様、所有されている方からの申告が原則となります。(未申告は罰則の対象になる可能性もあります。ご注意下さい。)固定資産の内容や納税義務者について変更がありました場合は、申告書を送付もしくは税務課資産税班までご連絡下さい。

土地に関する届け出
■土地の地目変更
土地の現況の利用方法が変更になった場合はご連絡下さい。職員が調査に伺います。

家屋に関する届け出
■家屋(建物)の新増築
家屋を新築・増築した場合はご連絡下さい。評価のため職員が直接調査にうかがい、固定資産評価基準に基づいて評価し、価格を決定します。
   
■家屋(建物)の取り壊し
家屋は毎年1月1日現在に存在するものが対象となります。その年のうちに取り壊した家屋については翌年度から課税されませんが、申告が必要となります。申告していただいた後職員が確認にうかがいます。

pdf家屋滅失届申告書(59.61KB)

納税義務者に関する届け出
■市外に居住されている方で転出や転居された場合
住所変更届をご提出ください。

ご本人名義の固定資産税を納税されている方

pdf納税義務者住所変更届(98.37KB)

現在、現所有代表者となられている方が住所を変更される場合

pdf現所有代表者住所変更届(77.87KB)

現在、相続人代表者となられている方が住所を変更される場合

pdf相続人代表者住所変更届(106.1KB)

■室戸市にお住まいの方が市外に転出や転居された場合
自動的に変更されますので届け出は必要ありませんが、室戸市内におられる方を納税管理人(納税通知書等の書類の届け先となられる方です。)に選ばれる場合は納税管理人申告書の提出をお願いします。

pdf納税管理人申告書(88.38KB)

納税管理人の変更もしくは廃止される場合

pdf納税管理人申告書(変更・廃止)(90.5KB)

■国外へ転出もしくは移住される場合
代理人として納税管理人を選んで頂く必要があります。必ず納税管理人申告書を提出して下さい。

pdf納税管理人申告書(88.38KB)

納税管理人の変更をされる場合

pdf納税管理人申告書(変更・廃止)(90.5KB)

■納税義務者が死亡した場合
納税義務者が残念ながらお亡くなりになられた場合は、相続人間でご相談いただき相続登記をしていただくのが原則です。ただし、翌年の1月1日の賦課期日までに間に合わない等の場合は次の書類を提出していただく必要があります。

・賦課期日(1月1日)以後に死亡した場合
相続登記が完了するまでの期間、相続人の内より納税管理をしていただく相続代表人を相続人間でご相談の上別紙「相続人代表者指定届」を提出して下さい。

pdf相続人代表者指定届(162.77KB)

「相続人代表者指定届」は相続人の中で一人代表者を決めていただく内容となっております。

■登記されていない家屋の所有者を変更したいとき
以下の申告書を提出していただく必要があります。ただし、納税義務者が変更となるのは申告していただいた年の翌年度からとなります。
・相続による所有者の変更

pdf未登記家屋所有権移転申告書(相続)(63.47KB)

・贈与、売買などによる所有者の変更

pdf未登記家屋所有権移転申告書(62.84KB)

■共有資産の代表者を変更したとき 
固定資産のうち複数の持分所有者で構成されている共有資産について、納税管理をされる代表者を変更したいときは、「共有代表者変更届」を提出していただく必要があります。

pdf共有代表者変更届(100.29KB)

○室戸市固定資産税の課税免除に関する条例について・・
「製造業」・「旅館業」・「情報通信技術利用事業」の3事業において、3カ年度にわたり対象物に対する固定資産税の課税免除を受けることができます。

固定資産税について

※上記の表の事業種別については、総務省統計局の「日本標準産業分類表」における産業分類による。

上記の主な要件のほか、別に定める要件もありますので、詳細については下記の条例および規則にてご確認下さい。

この課税免除を受けようとする場合には、定められた期間内に、定められた申請書と必要書類を添付し申請を行う必要があります。

pdf固定資産税の課税免除申請に必要な書類一覧(171.84KB)

○固定資産課税台帳の縦覧業務について・・
固定資産税の土地・家屋について、納税者が他の固定資産の評価額と比較し、自分の固定資産の評価額が適正かどうかを判断するための制度です。

固定資産税について

縦覧できる方かどうか確認するため、納税通知書または本人確認ができるもの(保険証や運転免許証等)を必ずご持参して下さい。また代理人が縦覧される場合は必ず委任状をご持参して下さい。

○固定資産税の証明書の申請について・・
郵送にて各種証明書の交付を申請される場合はこちらからお入りいただき、交付申請書及び必要書類を送付して下さい。

pdf税証明書交付申請書(郵送用)について(113.72KB)

○住宅用家屋証明(登録免許税の軽減措置)について・・
 個人が新築又は取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権の保存登記、所有権の移転登記(取得原因が売買又は競落の場合に限る。)又は抵当権の設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があります。
この軽減措置を受けるためには、登記の申請書に当該家屋の所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)の添付が必要となります。

■登録免許税の軽減措置
 所有権保存登記の場合:4/1000 → 1.5/1000
 所有権移転登記の場合:20/1000 → 3/1000
 抵当権設定登記の場合:4/1000 → 1/1000

■申請方法等
 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書と(1)から(3)の場合に応じた必要書類を提示又は提出して下さい。(ただし、要件確認のため、必要書類以外の書類の提出をお願いすることがあります。)

■申請書

pdf住宅用家屋証明申請書(82.79KB)

pdf住宅用家屋証明書(61.43KB)

※申請書、証明書両方に記載してください。
  建物を共有される場合は、申請者の欄に共有者全員の名前(当該建物に居住されない方を除く)を記入の上、それぞれの持分を記載して下さい。

■手数料
 1件 400円

■適用要件及び必要書類

固定資産税について

pdf家屋未使用証明書 (家屋の直前の所有者又は宅地建物取引業者が記入して下さい。)(36.33KB)

pdf未入居申立書 (この申立書の他に現在住所の住民票及び現在家屋の処分方法等を確認できる書類が必要です。)(54.98KB)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 税務課
電話 0887-22-5127(市民税班)
0887-22-5130(資産税班)
0887-22-5153(債権管理室)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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