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家屋評価のしくみ

課税の対象となる家屋とは、土地に定着して建築された屋根及び周壁またはこれに類するものを有する建造物をいい、住家・店舗・事務所・工場・倉庫などを一般的には指します。
家屋が課税の対象となるのは、1月1日(賦課期日)現在で上記の条件を満たしている建物です。

pdf※1月1日以前の取り壊している場合は・・・家屋滅失届申告書(59.61KB)

家屋の評価

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を計算します。
家屋評価にあたっては、再建築価格を基準として評価する方法が採用されています。

新築家屋の評価

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものが評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価等をあらわしたもの

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同じ算式により求められますが、再建築価格は、建築物価の変動分が考慮されます。そのため評価を見直す3年の間に建築物価が上昇して再計算の結果評価額が前回よりも高くなっている場合は、評価額は前回見直し時の額に据え置かれます。

在来分の再建築価格=前基準年度(評価替え年度)の再建築価格×建築物価の変動割合

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後3年又は5年の間、最高120㎡相当まで固定資産税の税額が1/2に減額されます。

家屋評価のしくみ

その他の減額措置

住宅については、新築住宅の減額以外にも次のような減額制度があります。

pdf耐震改修住宅に係る減額措置(157.35KB)

pdf(耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書)(98.16KB)

pdf大規模建築物等の耐震改修に係る減額措置(176.98KB)

pdf(大規模建築等の耐震改修に係る固定資産税減額申告書)(103.97KB)

pdf省エネ改修に係る減額措置(164.02KB)

pdf(熱損失防止改修工事(省エネ改修)に係る固定資産税減額申告書)(94.32KB)

pdfバリアフリー改修に係る減額措置(160.83KB)

pdf(住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書)(108.01KB)

ただし、いずれの減額制度とも、適用を受けられるのは1戸につき1回のみです。
また、他の減額制度との併用はできません。ただし、バリアフリー改修と省エネ改修に係る減額は併用して適用をうけることができます。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 税務課
電話 0887-22-5127(市民税班)
0887-22-5130(資産税班)
0887-22-5153(債権管理室)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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