償却資産のしくみ
2023年05月18日 更新
償却資産とは、会社や個人で事業を経営されている方や、農業・漁業をされている方がその事業のために用いることができる構築物・機械・備品等を総称していいます。
償却資産を所有されている方は、1月1日(賦課期日)現在で所有している償却資産について、毎年1月31日を提出期限として申告していただくことになります。
具体的な償却資産
1.構築物:公告塔等の看板、門、塀、鉄塔、鉄柱、ビニールハウスなど
2.機械及び装置:各種製造・加工設備、印刷設備、土木建設機械(パワーショベル・ブルドーザー)、耕運機などの農機具(車両を除く。)など
3.船舶:漁船、貨物船、砂利採堀船、ボートなど
4.航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
5.車両および運搬具:大型特殊自動車、構内運搬車など
ただし、自動車税・軽自動車税が課税されているものは除きます。
6.工具:机、椅子、応接セット、テレビ、パソコン、コピー機、自動販売機など
償却資産の申告
室戸市内で償却資産を所有している方は、1月1日現在における資産の状況を1月末日までに申告して下さい。ただし、償却資産の申告では法人税法等の国税と取扱が異なる箇所がありますのでご注意下さい。
申告の対象となる資産
原則は1月1日現在において、事業の用に供することができる資産ですが、次に掲げる資産も課税の対象になります。
1.償却済資産(耐用年数が経過した資産)
2.建設仮勘定で経理されている資産および簿外資産
3.遊休または未稼働の資産
4.割賦購入資産で割賦金を完済していない資産であっても、すでに事業の用に供されている資産
5.取得価格が10万円未満の償却資産であっても、個別に減価償却しているもの
6.福利厚生の用に供するもの
申告の対象とならない資産
1.自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
2.無形減価償却資産(営業権、漁業権、特許権など)、繰延資産
3.耐用年数が1年に満たないもの
4.取得価格が10万円未満で、税務会計上一時に損金の額に算入しているもの
5.取得価格が10万円以上20万円未満で、法人税上または所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの
償却資産に対する課税
固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
ただし、算出された額が、(取得価額×5/100よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。
申告について
申告用紙による申告
償却資産の申告書は必要な方に対し毎年送付させていただきますが、届いていない場合や新規に届出が必要な場合はご連絡下さい。
エルタックス(eLTAX)による申請
エルタックスによる電子申告により申告することもできます。詳しくは地方税ポータルシステム(下記リンク)にてご確認ください。
担当 | 室戸市 税務課 |
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電話 | 0887-22-5127(市民税班) 0887-22-5130(資産税班) 0887-22-5153(債権管理室) |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |