○室戸市水道事業就業規則

平成7年12月25日

規則第31号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、室戸市水道局に勤務する職員の就業条件等に関し、別に法令、条例、企業管理規程その他の規程に別段の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員で常時勤務を要するものをいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、法令、条例、企業管理規程その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(出退勤時間の記録等)

第4条 職員は、勤務時間を厳守し、登庁したとき及び勤務を終えて退庁するときは、勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理及び手続等に関する事務を処理する電子計算組織をいう。次項において同じ。)の端末装置に自ら記録しなければならない。

2 職員は、欠勤するとき又はやむを得ず欠勤したときは、勤怠管理システムにより、局長を通じて総務課へ届け出なければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員はみだりに欠勤し、遅刻し、若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れてはならない。

(勤務時間)

第6条 1週間の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 任命権者は、職務の特殊性又は業務の特殊の必要により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(始業時刻及び就業時刻)

第7条 始業時刻は午前8時30分とし、終業時刻は午後5時15分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第8条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの特例)

第9条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第10条 任命権者は、職員に第8条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第8条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第11条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(休息時間)

第12条 任命権者は、所定の勤務時間のうちに、別に定める基準に従い、休息時間を置くものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第13条 局長は、労働基準監督署長の許可を受けて、第6条から第10条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務を命ずることができる。

2 局長は、業務のため、臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、満18歳に満たない職員に対しては正規の勤務時間外、深夜及び第15条に規定する休日に勤務を命ずることはできない。

(休日)

第14条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第15条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第8条第2項第9条又は第10条の規定により割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第16条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

(会計年度任用職員の休暇)

第17条 会計年度任用職員の休暇の種類並びにその基準及び運用については、室戸市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第15号)第11条から第17条までの規定を準用する。

第3章 給与及び旅費

(給与)

第18条 職員の給与の種類及び基準については、室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号)の定めるところによる。

2 職員の給料及び手当の額並びに支給に関する事項については、室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(昭和43年水規程第2号)の定めるところによる。

第4章 分限及び懲戒

(分限)

第20条 職員の分限については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定により、その手続及び効果については、室戸市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第47号)の定めるところによる。

(懲戒)

第21条 職員の懲戒については、法第29条及び地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第12条の規定により、その手続及び効果については、室戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第46号)の定めるところによる。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第22条 職員は、常に保健、衛生及び職場の安全に留意し、これに関する指示に従わなければならない。

(健康診断の実施)

第23条 職員の健康診断の方法及びその結果の処置については、室戸市職員の例によるものとする。

第6章 表彰

(表彰)

第24条 職員の表彰については、室戸市職員表彰規程(昭和39年訓令第5号)の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の室戸市水道事業就業規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

室戸市水道事業就業規則

平成7年12月25日 規則第31号

(令和2年10月23日施行)