○室戸市職員の旅費に関する規則

昭和44年10月3日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、職員の旅費支給について必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令簿等)

第2条 条例第3条第4項に規定する旅行命令簿等の様式は、別記様式第1号から別記様式第4号までとする。

(路程の計算)

第3条 旅行における路程の計算は、次の区分に従い、行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあっては市長の定める高知県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼する者の証明により路程を計算することができる。

3 県外旅行の場合において、第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都にあっては各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道又は水路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

(新幹線による旅行)

第4条 鉄道旅行において、新幹線を利用して旅行する場合は、公務上の必要その他やむを得ない事情により、旅行命令権者が新幹線の利用を許可した場合に限るものとする。

(概算払に係る旅費の精算期間)

第5条 条例第11条第2項に規定する概算払に係る旅費の精算の期間及び同条第3項に規定する返納の期間は、それぞれ14日以内とする。

第6条 削除

(旅行取消し等の場合における旅費)

第7条 条例第2条の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又は宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、条例第2条の規定による額を超えることができない。

1 この規則は、昭和44年10月3日から施行する。

2 この規則施行の際、既に旅行を終えた者及び現に旅行中の者に係る旅費の精算については、なお従前の例による。

(昭和46年規則第21号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市職員の旅費に関する規則

昭和44年10月3日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和44年10月3日 規則第21号
昭和46年5月28日 規則第21号
昭和46年12月22日 規則第30号
昭和47年3月31日 規則第10号
昭和50年9月1日 規則第16号
昭和56年3月31日 規則第10号
平成2年11月20日 規則第11号
平成3年6月28日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第21号
令和2年4月1日 規則第28号