○室戸市職員表彰規程
昭和39年12月10日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員に全体の奉仕者としての責任を自覚させ、公務員倫理の向上及び職務意欲の高揚を図るために他の模範とするに足る職員を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、室戸市職員定数条例(昭和34年条例第14号)第2条の規定による職員(以下「職員」という。)をいう。
(表彰)
第3条 表彰は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般表彰
(2) 功績表彰
(3) 勤続表彰
2 一般表彰は、常に職務に精励し、成績、技能、人物及び素行が秀れ他の模範とするに足る職員に対して行う。
3 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。
(1) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者
(2) 職務に関して有益な研究、発明又は工夫考案をした者
(3) 業務の改善及び能率の向上について著しく貢献した者
(4) 職務執行に当たって特に機敏で周到な措置をとり、災害若しくは事故を未然に防止し、又は被害の減少に努める等防災に功績のあった者
(5) 重要かつ困難な職務を遂行し、特に顕著な成績をあげた者
(6) 住民に対する奉仕者として、社会の賞讃に償する善行をし、名誉を高揚した者
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が功績表彰をすることを適当と認める事績又は行為のあった者
4 勤続表彰は、職員として30年以上勤続し職務に精励し、その職責を尽くした職員で退職する者(既に勤続表彰を受けている者を除く。)について、退職時においてこれを行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、市長が表彰状を授与して行うものとする。
(追彰)
第5条 表彰を受ける者が死亡したときは、前条に規定する表彰状をその遺族に授与してこれを追彰するものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、必要に応じて随時これを行うものとする。
2 委員会の委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員会の委員は、教育長、総務課長及びまちづくり推進課長をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(人事記録)
第9条 表彰を行ったときは、人事記録にその旨を記載するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第16号)
この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第5号)
この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第6号)
この訓令は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第7号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第14号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この規程は、平成20年3月18日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。