○室戸市職員定数条例
昭和34年3月1日
条例第14号
(目的)
第1条 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局の職員、消防機関の職員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく職員及び教育委員会の所管に属する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)その他の教育機関に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時の職にあるものを除く。)の定数は、この条例の定めるところによる。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 190人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 22人
(7) 消防機関の職員 52人
(8) 水道事業の事務部局の職員 8人
合計 282人
2 次に掲げる職員は、定数外とする。
(1) 休職中の職員
(2) 他の部局の職員でその部局を兼ねる職員
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣をした職員
(4) 消防職員で採用後1年以内の職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第1項第9号の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第30号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第29号)
この条例は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。