○室戸市職員定数条例

昭和34年3月1日

条例第14号

(目的)

第1条 市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の事務部局の職員、消防機関の職員、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく職員及び教育委員会の所管に属する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)その他の教育機関に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時の職にあるものを除く。)の定数は、この条例の定めるところによる。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 190人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(6) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 22人

(7) 消防機関の職員 52人

(8) 水道事業の事務部局の職員 8人

合計 282人

2 次に掲げる職員は、定数外とする。

(1) 休職中の職員

(2) 他の部局の職員でその部局を兼ねる職員

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣をした職員

(4) 消防職員で採用後1年以内の職員

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、同条第1項第1号については市長が、同項第2号から第8号までについては、それぞれ市議会議長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会、消防長及び水道事業管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第2条第1項第9号の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第32号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第30号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市職員定数条例

昭和34年3月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和34年3月1日 条例第14号
昭和35年7月11日 条例第11号
昭和35年12月22日 条例第18号
昭和37年6月15日 条例第17号
昭和40年6月30日 条例第20号
昭和42年3月24日 条例第13号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和43年10月1日 条例第29号
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和46年3月23日 条例第4号
昭和46年10月12日 条例第34号
昭和47年7月18日 条例第19号
昭和48年12月22日 条例第32号
昭和49年3月30日 条例第12号
昭和51年12月24日 条例第29号
昭和52年4月1日 条例第10号
昭和54年3月28日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第30号
昭和60年3月27日 条例第9号
昭和61年3月28日 条例第5号
昭和62年3月28日 条例第1号
昭和63年3月28日 条例第14号
平成3年10月2日 条例第23号
平成4年10月6日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第4号
平成19年3月27日 条例第8号
平成21年9月30日 条例第19号
平成22年3月26日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第36号
令和4年3月23日 条例第2号
令和5年3月22日 条例第4号