○室戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年8月10日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。第3条において「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して、規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)第18条に規定する時間外勤務に係る報酬及び同条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成8年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和34年8月10日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和34年8月10日 条例第46号
平成8年8月9日 条例第12号
令和元年12月23日 条例第40号
令和4年12月23日 条例第26号