○室戸市企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年4月1日

水規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年室戸市条例第7号)の規定に基づき、水道局に勤務する職員の給与の額、支給方法について定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員(非常勤の職にある者を除く。第9条を除き、以下同じ。)の給料については、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び災害派遣手当とする。

3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準、手当の算定基準、経過措置、支給及び支給の方法については、この規程に定めるもののほか、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

第3条 給料表に定める職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職は、次表に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、次表に定める額とする。

支給月額

局長

42,500円

(附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の2 附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(休日勤務手当)

第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次項において「祝日法による休日」という。)等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 休日とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 祝日法による休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 祝日法による休日及び年末年始の休日以外に当該休日の代休日として指定された日

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第6条 室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条第8条及び第14条に規定する1時間当たりの給与額は、給与の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(管理職手当等の支給の方法)

第7条 管理職手当及び休日勤務手当の支給方法は、この規程に定めるもののほか、室戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(休職者の給与)

第8条 職員が公務上負傷し、又は病気にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に該当して、休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80以内の額を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80以内の額を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由(刑事事件に関し起訴された場合)に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの額の100分の60以内の額を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第1項から第3項までに規定する職員が、これらに規定する期間内で6月1日及び12月1日の前1月以内に退職し、又は死亡したときは、期末手当の支給日に、これらの例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員についてはこの限りではない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第9条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額及び支給方法については、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日における職務の級の切替え等)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が企業職給料表の4級である職員のうち市長の定める職員については、切替日においてその者の属する職務の級を企業職給料表の3級に切り替えるものとする。この場合において、その者の属する企業職給料表の3級における号給は、切替日の前日においてその者の属する企業職給料表の4級における号給の給料月額の同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、室戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)による改正前の室戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、室戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和43年水規程第4号)

この規程は、昭和43年12月24日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年水告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年12月22日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程の規定により給料表(一)1等級及び給料表(二)3等級の号給を受けていた職員の切替日以降における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表に定める号給とする。

(経過措置)

3 扶養手当に関する経過措置並びに期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

1等級

1等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

1

1

2

49,500

2

54,200

3

52,100

3

57,000

4

54,700

4

59,800

5

57,300

5

62,600

6

60,000

6

65,500

7

62,700

7

68,400

8

65,400

8

71,300

9

68,100

9

74,200

10

70,800

10

77,100

11

73,400

11

80,000

12

76,000

12

82,700

13

78,400

13

85,200

14

80,800

14

87,700

15

83,000

15

90,100

16

85,200

16

92,400

17

87,100

17

94,400

18

89,000

18

96,400

19

 

19

98,400

20

 

20

 

附則別表第2(附則第2項関係)

切替表

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

 

 

1

19,000

2

16,300

12

3

16,700

9

4

17,100

12

2

19,800

5

17,500

9

6

17,900

12

3

20,800

7

18,300

9

8

18,700

12

4

21,800

9

19,100

9

10

20,000

12

5

22,800

11

21,000

12

6

23,800

12

22,000

12

7

24,900

13

23,000

12

8

26,000

14

24,100

12

9

27,100

15

25,200

12

10

28,300

16

26,300

12

11

29,500

17

27,400

12

12

30,600

18

28,500

12

13

31,700

19

29,600

12

14

32,800

20

30,700

12

15

33,900

21

31,800

12

16

35,000

22

32,900

12

17

36,100

23

33,800

12

18

37,000

24

34,600

12

19

37,800

25

35,400

12

20

38,600

 

 

 

21

39,400

 

 

 

22

40,200

 

 

 

23

41,000

 

 

 

24

41,800

 

 

 

25

42,600

(昭和45年水規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年水告示第2号)

この規程は、昭和45年12月22日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年水告示第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年水規程第2号)

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年水告示第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 切替日の前日において改正前の規程の規定により給料表(1)4等級、5等級及び給料表(2)2等級、3等級の号給を受けていた職員の切替日以降における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2切替表に定める号給とする。

(経過措置)

3 旧号給欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員の経過措置並びに扶養手当及び期末手当の経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替要領

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定俸給月額

企業職給料表(1)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,800

3

4

9

38,100

5等級

8

6

3

35,600

9

7

6

36,800

10

8

9

38,100

切替表

4等級

4等級

5等級

5等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

1

30,700

2

36,100

1

 


2

31,900

3

37,800

2

24,000

 

 

3

33,200

4

39,500

3

25,100

1

4

34,500

4

39,500

4

26,200

2

31,100

5

36,100

5

41,400

5

27,300

3

32,100

6

37,900

6

43,500

6

28,400

4

33,200

7

39,800

7

45,700

7

29,500

5

34,400

8

41,900

8

47,900

8

30,700

6

36,100

9

44,000

9

50,100

9

31,900

7

37,800

10

46,100

10

52,300

10

33,200

8

39,500

11

48,200

11

54,500

11

34,500

8

39,500

12

50,000

12

56,400

12

35,700

9

40,800

13

51,800

13

58,300

13

36,900

10

42,100

14

53,600

14

60,100

14

38,100

11

43,300

15

55,400

15

61,900

15

39,300

12

44,500

16

57,200

16

63,700

16

40,400

13

45,600

17

58,300

17

64,900

17

41,500

14

46,700

18

59,400

18

66,100

18

42,500

15

47,700

19

60,400

19

67,100

19

43,400

16

48,600

20

61,400

20

68,100

20

44,300

17

49,500

21

62,400

21

69,100

 

 

 

 

22

63,400

22

70,100

 

 

 

 

(行一 給料表)

附則別表第2(附則第2項関係)

切替要領

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表(行二)

2等級

1

1

 

35,600

2

2

 

36,800

3

3

 

38,100

3等級

8

8

3

35,600

9

9

6

36,800

10

10

9

38,100

切替表

2等級

2等級

3等級

3等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

1

30,700

1

36,100

1

23,000

1

27,800

2

31,900

2

37,800

2

24,000

2

28,800

3

33,200

3

39,500

3

25,100

3

29,900

4

34,500

3

39,500

4

26,200

4

31,000

5

36,100

4

41,400

5

27,300

5

32,100

6

37,900

5

43,500

6

28,400

6

33,200

7

39,800

6

45,700

7

29,500

7

34,400

8

41,900

7

47,900

8

30,700

8

36,100

9

44,000

8

50,100

9

31,900

9

37,800

10

46,100

9

52,300

10

33,200

10

39,500

11

48,200

10

54,500

11

34,500

10

39,500

12

50,000

11

56,400

12

35,700

11

40,800

13

51,800

12

58,300

13

36,900

12

42,100

14

53,600

13

60,100

14

38,100

13

43,300

15

55,400

14

61,900

15

39,300

14

44,500

16

57,200

15

63,700

16

40,400

15

45,600

17

58,300

16

64,900

17

41,500

16

46,700

18

59,400

17

66,100

18

42,500

17

47,700

19

60,400

18

67,100

19

43,400

18

48,600

20

61,400

19

68,100

20

44,300

19

49,500

21

62,400

20

69,100

21

45,200

20

50,400

22

63,400

21

70,100

22

46,100

21

51,300

23

64,400

22

 

23

47,000

22

52,200

24

 

 

 

24

47,900

23

53,100

25

 

 

 

25

48,800

24

54,000

(行二 給料表)

(昭和47年水告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 最高号給等の切替え等切替え期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整について一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は一般職の例による。

(昭和48年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 住居手当に関する経過措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和49年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和49年水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 住居手当及び扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和50年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和51年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和52年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和53年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和54年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和55年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は一般職の例による。

(昭和56年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和58年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和59年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和60年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和61年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和62年水規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和63年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成元年水規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成2年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成3年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年12月24日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成4年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成5年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年12月27日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成6年水規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月25日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成8年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月26日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成9年水規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成10年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月28日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成11年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成12年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成12年12月22日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における号給の切替)

3 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。ただし、その者の受ける給料月額が旧号給の切替日の前日における給料月額の額を下回っている間は、旧号給の同日における給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の室戸市一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日の前日において旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表

職務の級

7級

8級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

号給

16号給

16号給

15号給

15号給

17号給

17号給

16号給

16号給

18号給

19号給

17号給

18号給

19号給

21号給

18号給

20号給

20号給

23号給

19号給

22号給

21号給

25号給

20号給

24号給

22号給

26号給

21号給

26号給

23号給

28号給

22号給

28号給

24号給

30号給

23号給

30号給

25号給

32号給

24号給

32号給

26号給

34号給

25号給

34号給

27号給

36号給

26号給

36号給

28号給

38号給

27号給

38号給

29号給

40号給

28号給

40号給

30号給

42号給

29号給

42号給

31号給

44号給

30号給

44号給

32号給

46号給

31号給

46号給

(平成14年水規程第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1、附則別表第2の旧職務の級欄に掲げられている職務の級であるものの切替日における職務の級(以下「新職務の級」という。)は、同表の旧職務の級欄に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

(最高号給等の切替え等)

3 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号級を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(経過措置)

4 55歳昇給停止にかかる経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

6 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧職務の級

新職務の級

企業職給料表(行一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

6級

7級

8級

8級

附則別表第2(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧職務の級

新職務の級

企業職給料表(行二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

(平成15年水規程第2号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)を切替日の号給(以下「新号給」という。)に切替える場合、その者が旧号給を受けていた期間及び切替えの規定の適用については、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(平成18年改正規程附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表(行一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(平成18年改正規程附則第2項関係)

職務の級の切替表

企業職給料表(行二)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

(平成19年水規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし附則に1項を加える改正規定、別表第3の改正規定、附則第5条、第6条及び第7条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条及び別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次条において「施行日という。)の前日までの間において、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)

第5条 改正後の規程附則第2項の規定により平成20年4月1日(以下「切替日」という。)においてその者の属する職務の級を改正後の規程別表第1企業職給料表(次条において「企業職給料表」という。)の3級に切り替えられる職員の切替日における給料の月額(給料月額と室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水規程第2号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項の規定による給料の額の合計額をいう。以下この条において同じ。)が切替日の前日において受けていた給料の月額に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(切替日以降の異動者の号給の調整)

第6条 改正後の規程附則第2項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を企業職給料表の3級に切り替えられ、又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動するもの及び市長の定めるこれに準ずる職員の号給については、改正後の規程附則第2項の規定の適用を受けなかった職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第7条 室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年水規程第3号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年水規程第2号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年水訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年3月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の採用者の号給の調整)

3 平成19年4月1日から切替日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、切替日後の規定により給料表を適用される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、切替日においてその者の号給を切り替えるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成30年水訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この訓令の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成31年水訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成31年1月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この訓令の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(令和2年水訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される室戸市企業職員の給与の支給に関する規程別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される室戸市企業職員の給与の支給に関する規程別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和6年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和6年3月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年水規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切り替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1及び附則別表第2(以下この項において「附則別表」という。)に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び附則別表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(附則別表において「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表第1 号給の切替表(附則第2条関係)

企業職給料表(行一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

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108

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105




110

106




111

107




112

108




113

109




附則別表第2 号給の切替表(附則第2条関係)

企業職給料表(行二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

86

70

82

82

87

71

83

83

88

72

84

84

89

73

85

85

90

74

86

86

91

75

87

87

92

76

88

88

93

77

89

89

94

78

90

90

95

79

91

91

96

80

92

92

97

81

93

93

98

82

94

94

99

83

95

95

100

84

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


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128


133


129


(令和7年水規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表(行一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

別表第2(第2条関係)

企業職給料表(行二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300


99

259,400

277,400

312,600


100

259,600

277,700

312,900


101

259,800

277,900

313,200


102

260,100

278,100

313,600


103

260,400

278,400

313,900


104

260,600

278,700

314,300


105

260,800

278,900

314,600


106


279,100

315,000


107


279,400

315,400


108


279,600

315,600


109


279,900

315,800


110


280,200

316,100


111


280,500

316,400


112


280,700

316,600


113


280,900

316,800


114


281,200

317,100


115


281,400

317,400


116


281,600

317,600


117


281,900

317,800


118


282,200

318,100


119


282,500

318,400


120


282,700

318,600


121


282,900

318,800


122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

別表第3(第3条関係)

企業職員給料表の級別標準職務表

職務の級区分

職務

1級

主事及び技師の職又はこれに相当する職務

2級

特に高度な主事及び技師の職務又はこれに相当する職務

3級

主幹及び主任の職務又はこれに相当する職務

4級

班長の職務

5級

次長の職務

6級

局長の職務

室戸市企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年4月1日 水道局規程第2号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道局規程第2号
昭和43年12月24日 水道局規程第4号
昭和44年12月22日 水道事業管理告示第1号
昭和45年3月30日 水道局規程第2号
昭和45年12月22日 水道事業管理告示第2号
昭和46年3月23日 水道事業管理告示第1号
昭和46年5月28日 水道局規程第2号
昭和46年12月22日 水道事業管理告示第4号
昭和47年12月21日 水道事業管理告示第1号
昭和48年6月29日 水道局規程第1号
昭和48年11月20日 水道局規程第2号
昭和49年7月1日 水道局規程第1号
昭和49年12月25日 水道局規程第2号
昭和50年12月26日 水道局規程第1号
昭和51年12月24日 水道局規程第1号
昭和52年12月27日 水道局規程第1号
昭和53年5月1日 水道局規程第1号
昭和53年12月26日 水道局規程第2号
昭和54年4月1日 水道局規程第1号
昭和54年12月25日 水道局規程第2号
昭和55年12月25日 水道局規程第1号
昭和56年12月24日 水道局規程第2号
昭和58年12月24日 水道局規程第1号
昭和59年12月22日 水道局規程第1号
昭和60年12月25日 水道局規程第1号
昭和61年12月23日 水道局規程第1号
昭和62年3月31日 水道局規程第2号
昭和62年12月24日 水道局規程第3号
昭和63年4月1日 水道局規程第1号
昭和63年12月20日 水道局規程第2号
平成元年3月28日 水道局規程第1号
平成元年12月25日 水道局規程第2号
平成2年12月25日 水道局規程第2号
平成3年12月24日 水道局規程第1号
平成4年12月25日 水道局規程第1号
平成5年12月27日 水道局規程第1号
平成6年3月31日 水道局規程第1号
平成7年12月25日 水道局規程第1号
平成8年12月26日 水道局規程第1号
平成9年3月28日 水道局規程第2号
平成9年12月24日 水道局規程第3号
平成10年12月28日 水道局規程第2号
平成11年12月27日 水道局規程第1号
平成12年12月22日 水道局規程第1号
平成14年12月27日 水道局規程第1号
平成15年3月20日 水道局規程第1号
平成15年11月25日 水道局規程第2号
平成18年3月30日 水道局規程第2号
平成19年12月28日 水道局規程第1号
平成20年12月25日 水道局規程第1号
平成21年11月30日 水道局規程第3号
平成22年11月30日 水道局規程第2号
平成30年3月29日 水道局訓令第1号
平成30年3月30日 水道局訓令第2号
平成31年1月18日 水道局訓令第1号
令和2年4月1日 水道局訓令第1号
令和5年3月23日 水道局規程第1号
令和6年3月12日 水道局規程第1号
令和6年12月26日 水道局規程第2号
令和7年3月26日 水道局規程第2号
令和7年12月26日 水道局規程第4号