○室戸市企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年4月1日

水規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年室戸市条例第7号)の規定に基づき、水道局に勤務する職員の給与の額、支給方法について定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員(非常勤の職にある者を除く。第9条を除き、以下同じ。)の給料については、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び災害派遣手当とする。

3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準、手当の算定基準、経過措置、支給及び支給の方法については、この規程に定めるもののほか、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

第3条 給料表に定める職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職は、次表に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、次表に定める額とする。

支給月額

局長

42,500円

(附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の2 附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(休日勤務手当)

第5条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 休日とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 国民の祝日に関する法律((昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。))に規定する日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法の休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 祝日法による休日及び年末年始の休日以外に当該休日の代休日として指定された日

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第6条 室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条第8条及び第14条に規定する1時間当たりの給与額は、給与の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(管理職手当等の支給の方法)

第7条 管理職手当及び休日勤務手当の支給方法は、この規定に定めるもののほか、室戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(休職者の給与)

第8条 職員が公務上負傷し、又は病気にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に該当して、休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80以内の額を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80以内の額を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由(刑事事件に関し起訴された場合)に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの額の100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第1項から第3項までに規定する職員がこれらに規定する期間内で6月1日及び12月1日の前1月以内に退職し、又は死亡したときは、期末手当の支給日にこれらの例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員についてはこの限りではない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第9条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額及び支給方法については、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日における職務の級の切替え等)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が企業職給料表の4級である職員のうち市長の定める職員については、切替日においてその者の属する職務の級を企業職給料表の3級に切り替えるものとする。この場合において、その者の属する企業職給料表の3級における号給は、切替日の前日においてその者の属する企業職給料表の4級における号給の給料月額の同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、室戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)による改正前の室戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、室戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和43年水規程第4号)

この規程は、昭和43年12月24日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年水告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年12月22日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程の規定により給料表(一)1等級及び給料表(二)3等級の号給を受けていた職員の切替日以降における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表に定める号給とする。

(経過措置)

3 扶養手当に関する経過措置並びに期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

1等級

1等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

1

1

2

49,500

2

54,200

3

52,100

3

57,000

4

54,700

4

59,800

5

57,300

5

62,600

6

60,000

6

65,500

7

62,700

7

68,400

8

65,400

8

71,300

9

68,100

9

74,200

10

70,800

10

77,100

11

73,400

11

80,000

12

76,000

12

82,700

13

78,400

13

85,200

14

80,800

14

87,700

15

83,000

15

90,100

16

85,200

16

92,400

17

87,100

17

94,400

18

89,000

18

96,400

19

 

19

98,400

20

 

20

 

附則別表第2(附則第2項関係)

切替表

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

 

 

1

19,000

2

16,300

12

3

16,700

9

4

17,100

12

2

19,800

5

17,500

9

6

17,900

12

3

20,800

7

18,300

9

8

18,700

12

4

21,800

9

19,100

9

10

20,000

12

5

22,800

11

21,000

12

6

23,800

12

22,000

12

7

24,900

13

23,000

12

8

26,000

14

24,100

12

9

27,100

15

25,200

12

10

28,300

16

26,300

12

11

29,500

17

27,400

12

12

30,600

18

28,500

12

13

31,700

19

29,600

12

14

32,800

20

30,700

12

15

33,900

21

31,800

12

16

35,000

22

32,900

12

17

36,100

23

33,800

12

18

37,000

24

34,600

12

19

37,800

25

35,400

12

20

38,600

 

 

 

21

39,400

 

 

 

22

40,200

 

 

 

23

41,000

 

 

 

24

41,800

 

 

 

25

42,600

(昭和45年水規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年水告示第2号)

この規程は、昭和45年12月22日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年水告示第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年水規程第2号)

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年水告示第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 切替日の前日において改正前の規程の規定により給料表(1)4等級、5等級及び給料表(2)2等級、3等級の号給を受けていた職員の切替日以降における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2切替表に定める号給とする。

(経過措置)

3 旧号給欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員の経過措置並びに扶養手当及び期末手当の経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替要領

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定俸給月額

企業職給料表(1)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,800

3

4

9

38,100

5等級

8

6

3

35,600

9

7

6

36,800

10

8

9

38,100

切替表

4等級

4等級

5等級

5等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

1

30,700

2

36,100

1

 


2

31,900

3

37,800

2

24,000

 

 

3

33,200

4

39,500

3

25,100

1

4

34,500

4

39,500

4

26,200

2

31,100

5

36,100

5

41,400

5

27,300

3

32,100

6

37,900

6

43,500

6

28,400

4

33,200

7

39,800

7

45,700

7

29,500

5

34,400

8

41,900

8

47,900

8

30,700

6

36,100

9

44,000

9

50,100

9

31,900

7

37,800

10

46,100

10

52,300

10

33,200

8

39,500

11

48,200

11

54,500

11

34,500

8

39,500

12

50,000

12

56,400

12

35,700

9

40,800

13

51,800

13

58,300

13

36,900

10

42,100

14

53,600

14

60,100

14

38,100

11

43,300

15

55,400

15

61,900

15

39,300

12

44,500

16

57,200

16

63,700

16

40,400

13

45,600

17

58,300

17

64,900

17

41,500

14

46,700

18

59,400

18

66,100

18

42,500

15

47,700

19

60,400

19

67,100

19

43,400

16

48,600

20

61,400

20

68,100

20

44,300

17

49,500

21

62,400

21

69,100

 

 

 

 

22

63,400

22

70,100

 

 

 

 

(行一 給料表)

附則別表第2(附則第2項関係)

切替要領

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表(行二)

2等級

1

1

 

35,600

2

2

 

36,800

3

3

 

38,100

3等級

8

8

3

35,600

9

9

6

36,800

10

10

9

38,100

切替表

2等級

2等級

3等級

3等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

1

30,700

1

36,100

1

23,000

1

27,800

2

31,900

2

37,800

2

24,000

2

28,800

3

33,200

3

39,500

3

25,100

3

29,900

4

34,500

3

39,500

4

26,200

4

31,000

5

36,100

4

41,400

5

27,300

5

32,100

6

37,900

5

43,500

6

28,400

6

33,200

7

39,800

6

45,700

7

29,500

7

34,400

8

41,900

7

47,900

8

30,700

8

36,100

9

44,000

8

50,100

9

31,900

9

37,800

10

46,100

9

52,300

10

33,200

10

39,500

11

48,200

10

54,500

11

34,500

10

39,500

12

50,000

11

56,400

12

35,700

11

40,800

13

51,800

12

58,300

13

36,900

12

42,100

14

53,600

13

60,100

14

38,100

13

43,300

15

55,400

14

61,900

15

39,300

14

44,500

16

57,200

15

63,700

16

40,400

15

45,600

17

58,300

16

64,900

17

41,500

16

46,700

18

59,400

17

66,100

18

42,500

17

47,700

19

60,400

18

67,100

19

43,400

18

48,600

20

61,400

19

68,100

20

44,300

19

49,500

21

62,400

20

69,100

21

45,200

20

50,400

22

63,400

21

70,100

22

46,100

21

51,300

23

64,400

22

 

23

47,000

22

52,200

24

 

 

 

24

47,900

23

53,100

25

 

 

 

25

48,800

24

54,000

(行二 給料表)

(昭和47年水告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 最高号給等の切替え等切替え期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整について一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は一般職の例による。

(昭和48年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 住居手当に関する経過措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和49年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和49年水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 住居手当及び扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和50年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和51年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和52年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和53年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和54年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和55年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は一般職の例による。

(昭和56年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和58年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和59年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和60年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和61年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和62年水規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和63年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成元年水規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成2年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成3年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年12月24日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成4年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成5年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年12月27日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成6年水規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月25日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成8年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月26日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成9年水規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成10年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月28日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成11年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成12年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成12年12月22日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における号給の切替)

3 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。ただし、その者の受ける給料月額が旧号給の切替日の前日における給料月額の額を下回っている間は、旧号給の同日における給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の室戸市一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日の前日において旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表

職務の級

7級

8級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

号給

16号給

16号給

15号給

15号給

17号給

17号給

16号給

16号給

18号給

19号給

17号給

18号給

19号給

21号給

18号給

20号給

20号給

23号給

19号給

22号給

21号給

25号給

20号給

24号給

22号給

26号給

21号給

26号給

23号給

28号給

22号給

28号給

24号給

30号給

23号給

30号給

25号給

32号給

24号給

32号給

26号給

34号給

25号給

34号給

27号給

36号給

26号給

36号給

28号給

38号給

27号給

38号給

29号給

40号給

28号給

40号給

30号給

42号給

29号給

42号給

31号給

44号給

30号給

44号給

32号給

46号給

31号給

46号給

(平成14年水規程第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1、附則別表第2の旧職務の級欄に掲げられている職務の級であるものの切替日における職務の級(以下「新職務の級」という。)は、同表の旧職務の級欄に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

(最高号給等の切替え等)

3 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号級を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(経過措置)

4 55歳昇給停止にかかる経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

6 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧職務の級

新職務の級

企業職給料表(行一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

6級

7級

8級

8級

附則別表第2(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧職務の級

新職務の級

企業職給料表(行二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

(平成15年水規程第2号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)を切替日の号給(以下「新号給」という。)に切替える場合、その者が旧号給を受けていた期間及び切替えの規定の適用については、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(平成18年改正規程附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表(行一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(平成18年改正規程附則第2項関係)

職務の級の切替表

企業職給料表(行二)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

(平成19年水規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし附則に1項を加える改正規定、別表第3の改正規定、附則第5条、第6条及び第7条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条及び別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次条において「施行日という。)の前日までの間において、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)

第5条 改正後の規程附則第2項の規定により平成20年4月1日(以下「切替日」という。)においてその者の属する職務の級を改正後の規程別表第1企業職給料表(次条において「企業職給料表」という。)の3級に切り替えられる職員の切替日における給料の月額(給料月額と室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水規程第2号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項の規定による給料の額の合計額をいう。以下この条において同じ。)が切替日の前日において受けていた給料の月額に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(切替日以降の異動者の号給の調整)

第6条 改正後の規程附則第2項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を企業職給料表の3級に切り替えられ、又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動するもの及び市長の定めるこれに準ずる職員の号給については、改正後の規程附則第2項の規定の適用を受けなかった職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第7条 室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年水規程第3号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年水規程第2号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年水訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年3月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の採用者の号給の調整)

3 平成19年4月1日から切替日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、切替日後の規定により給料表を適用される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、切替日においてその者の号給を切り替えるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成30年水訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この訓令の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成31年水訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成31年1月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この訓令の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(令和2年水訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される室戸市企業職員の給与の支給に関する規程別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される室戸市企業職員の給与の支給に関する規程別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表(行一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

144,100

194,000

230,000

263,000

288,900

319,200

2

145,200

195,800

231,600

264,900

291,100

321,400

3

146,400

197,600

233,100

266,700

293,400

323,700

4

147,500

199,400

234,700

268,800

295,500

325,900

5

148,600

200,900

236,100

270,500

297,400

328,100

6

149,700

202,700

237,800

272,400

299,700

330,100

7

150,800

204,500

239,300

274,300

302,000

332,300

8

151,900

206,300

240,900

276,400

304,200

334,500

9

153,000

207,900

242,100

278,400

306,100

336,400

10

154,400

209,700

243,600

280,400

308,400

338,600

11

155,700

211,500

245,200

282,500

310,600

340,600

12

157,000

213,300

246,600

284,500

312,900

342,800

13

158,300

214,700

248,100

286,500

315,000

344,600

14

159,800

216,500

249,600

288,600

317,100

346,600

15

161,300

218,200

250,900

290,600

319,300

348,600

16

162,900

220,000

252,300

292,600

321,400

350,600

17

164,200

221,700

253,800

294,400

323,300

352,300

18

165,700

223,400

255,400

296,400

325,300

354,300

19

167,200

225,000

257,100

298,500

327,300

356,100

20

168,700

226,600

258,900

300,500

329,300

358,000

21

170,100

228,000

260,500

302,400

331,000

359,900

22

172,800

229,700

262,300

304,500

333,100

361,800

23

175,400

231,300

264,000

306,500

335,100

363,800

24

178,000

232,900

265,700

308,600

337,200

365,700

25

180,700

234,000

267,600

310,300

338,600

367,700

26

182,400

235,500

269,500

312,400

340,500

369,600

27

184,000

236,900

271,300

314,400

342,400

371,600

28

185,700

238,200

273,100

316,400

344,300

373,600

29

187,200

239,500

274,800

318,100

345,900

375,100

30

188,900

240,700

276,700

320,100

347,800

376,900

31

190,700

241,700

278,600

322,200

349,700

378,700

32

192,400

242,900

280,300

324,300

351,500

380,300

33

194,000

244,200

281,800

325,500

353,400

382,100

34

195,400

245,300

283,700

327,500

355,200

383,500

35

196,900

246,500

285,500

329,400

357,000

385,000

36

198,400

247,800

287,400

331,500

358,700

386,600

37

199,700

248,700

289,000

333,400

360,100

388,000

38

201,000

250,100

290,700

335,300

361,400

389,200

39

202,200

251,500

292,500

337,300

362,800

390,400

40

203,500

252,900

294,300

339,200

364,200

391,500

41

204,800

254,300

295,800

341,100

365,500

392,600

42

206,100

255,700

297,500

343,000

366,400

393,800

43

207,400

257,100

299,000

344,800

367,500

395,000

44

208,700

258,400

300,600

346,700

368,600

396,100

45

209,800

259,600

302,200

348,200

369,400

396,800

46

211,100

260,900

303,900

349,600

370,300

397,500

47

212,400

262,300

305,500

351,100

371,200

398,200

48

213,700

263,600

307,200

352,600

372,100

398,900

49

214,800

264,700

308,100

354,200

373,000

399,500

50

215,900

265,800

309,600

355,000

373,800

400,100

51

216,900

267,100

311,100

356,200

374,600

400,600

52

218,000

268,400

312,700

357,200

375,400

401,000

53

219,100

269,400

314,300

358,100

376,100

401,400

54

220,100

270,500

315,900

359,200

376,800

401,700

55

221,000

271,800

317,500

360,100

377,500

402,000

56

222,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

57

222,400

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

58

223,300

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

59

224,100

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

60

224,900

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

61

225,600

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

62

226,600

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100

63

227,400

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400

64

228,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700

65

229,000

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000

66

229,800

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300

67

230,700

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600

68

231,700

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900

69

232,400

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100

70

233,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400

71

233,700

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700

72

234,500

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000

73

235,300

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200

74

236,000

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500

75

236,700

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800

76

237,300

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000

77

238,000

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200

78

238,800

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500

79

239,600

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800

80

240,300

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000

81

240,800

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200

82

241,500

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500

83

242,200

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800

84

242,900

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000

85

243,500

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200

86

244,200

292,400

339,500

378,200

391,300


87

244,900

292,700

340,000

378,600

391,600


88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800


89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000


90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300


91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600


92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800


93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000


94


294,900

342,600




95


295,200

343,100




96


295,600

343,500




97


295,800

343,700




98


296,100

344,100




99


296,500

344,500




100


296,900

344,800




101


297,100

345,100




102


297,400

345,500




103


297,800

345,900




104


298,100

346,300




105


298,300

346,800




106


298,600

347,200




107


299,000

347,600




108


299,300

348,000




109


299,500

348,500




110


299,900

348,900




111


300,300

349,200




112


300,600

349,500




113


300,800

350,000




114


301,000





115


301,300





116


301,700





117


301,900





118


302,100





119


302,400





120


302,700





121


303,100





122


303,300





123


303,600





124


303,900





125


304,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

別表第2(第2条関係)

企業職給料表(行二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

122,300

183,800

221,100

262,300

2

123,300

185,600

223,000

264,400

3

124,300

187,400

224,900

266,500

4

125,300

189,200

226,800

268,600

5

126,200

190,800

228,600

270,700

6

127,100

192,600

230,600

272,800

7

128,000

194,400

232,600

274,900

8

128,900

196,200

234,600

277,000

9

129,900

198,000

236,600

279,100

10

130,900

199,800

238,600

281,200

11

131,900

201,600

240,600

283,300

12

132,900

203,400

242,600

285,400

13

133,900

205,000

244,600

287,500

14

135,000

206,900

246,600

289,600

15

136,100

208,800

248,600

291,700

16

137,200

210,700

250,600

293,800

17

138,400

212,600

252,600

295,900

18

139,500

214,600

254,600

298,000

19

140,600

216,600

256,600

300,100

20

141,700

218,600

258,600

302,200

21

142,900

220,400

260,500

304,300

22

144,200

222,400

262,400

306,400

23

145,500

224,400

264,300

308,500

24

146,800

226,400

266,200

310,600

25

148,100

228,300

268,200

312,600

26

149,500

230,200

270,100

314,700

27

150,900

232,100

272,000

316,800

28

152,300

234,000

273,900

318,900

29

153,800

235,700

275,800

320,900

30

155,300

237,300

277,700

323,000

31

156,800

238,900

279,600

325,100

32

158,300

240,500

281,500

327,200

33

159,600

242,100

283,200

329,100

34

160,600

243,700

285,100

331,200

35

161,600

245,300

287,000

333,300

36

162,600

246,900

288,900

335,400

37

163,600

248,400

290,600

337,300

38

165,200

250,000

292,400

339,300

39

166,800

251,600

294,200

341,300

40

168,400

253,200

296,000

343,300

41

170,100

254,600

297,900

345,200

42

171,800

256,000

299,600

347,100

43

173,500

257,400

301,300

349,000

44

175,200

258,800

303,000

350,900

45

176,800

260,100

304,700

352,800

46

178,600

261,500

306,400

354,400

47

180,400

262,900

308,100

356,000

48

182,200

264,300

309,800

357,600

49

183,800

265,600

311,300

359,300

50

185,200

266,900

312,900

360,500

51

186,600

268,200

314,500

361,700

52

188,000

269,500

316,100

362,900

53

189,500

270,600

317,800

363,900

54

190,800

271,900

319,400

365,000

55

192,100

273,200

321,000

366,100

56

193,400

274,500

322,600

367,200

57

194,800

275,700

324,100

368,100

58

196,100

276,800

325,300

368,800

59

197,400

277,900

326,500

369,500

60

198,700

279,000

327,700

370,200

61

200,000

280,200

328,800

370,800

62

201,300

281,200

329,800

371,500

63

202,600

282,200

330,800

372,200

64

203,900

283,200

331,800

372,900

65

205,100

284,200

332,700

373,400

66

206,300

285,100

333,500

374,100

67

207,500

286,000

334,300

374,800

68

208,700

286,900

335,100

375,500

69

210,000

287,900

336,000

376,000

70

211,100

288,700

336,700

376,700

71

212,200

289,500

337,400

377,400

72

213,300

290,300

338,100

378,100

73

214,400

291,100

338,600

378,600

74

215,500

291,600

339,200

379,300

75

216,600

292,100

339,800

380,000

76

217,700

292,600

340,400

380,700

77

218,800

293,000

340,800

381,200

78

219,900

293,400

341,300

381,800

79

221,000

293,800

341,800

382,400

80

222,100

294,200

342,300

383,000

81

223,000

294,500

342,800

383,700

82

224,100

294,900

343,300

384,300

83

225,200

295,300

343,800

384,900

84

226,300

295,700

344,300

385,500

85

227,300

296,000

344,800

386,200

86

228,100

296,400

345,300

386,800

87

228,900

296,800

345,800

387,400

88

229,700

297,200

346,300

388,000

89

230,500

297,500

346,700

388,700

90

231,200

297,900

347,200

389,300

91

231,900

298,300

347,700

389,900

92

232,600

298,700

348,200

390,500

93

233,400

298,900

348,500

391,200

94

 

299,300

349,000

 

95

 

299,700

349,500

 

96

 

300,100

350,000

 

97

 

300,300

350,300

 

98

 

300,700

350,800

 

99

 

301,100

351,300

 

100

 

301,500

351,800

 

101

 

301,700

352,100

 

102

 

302,100

352,500

 

103

 

302,500

352,900

 

104

 

302,900

353,300

 

105

 

303,100

353,800

 

106

 

303,500

354,200

 

107

 

303,900

354,600

 

108

 

304,300

355,000

 

109

 

304,500

355,500

 

110

 

304,900

355,900

 

111

 

305,300

356,300

 

112

 

305,700

356,700

 

113

 

305,900

357,200

 

114

 

306,300

 

 

115

 

306,700

 

 

116

 

307,100

 

 

117

 

307,300

 

 

118

 

307,600

 

 

119

 

307,900

 

 

120

 

308,200

 

 

121

 

308,600

 

 

122

 

308,900

 

 

123

 

309,200

 

 

124

 

309,500

 

 

125

 

309,900

 

 

別表第3(第3条関係)

企業職員給料表の級別標準職務表

職務の級区分

職務

1級

主事及び技師の職又はこれに相当する職務

2級

特に高度な主事及び技師の職務又はこれに相当する職務

3級

主幹及び主任の職務又はこれに相当する職務

4級

班長の職務

5級

次長の職務

6級

局長の職務

室戸市企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年4月1日 水道局規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道局規程第2号
昭和43年12月24日 水道局規程第4号
昭和44年12月22日 水道事業管理告示第1号
昭和45年3月30日 水道局規程第2号
昭和45年12月22日 水道事業管理告示第2号
昭和46年3月23日 水道事業管理告示第1号
昭和46年5月28日 水道局規程第2号
昭和46年12月22日 水道事業管理告示第4号
昭和47年12月21日 水道事業管理告示第1号
昭和48年6月29日 水道局規程第1号
昭和48年11月20日 水道局規程第2号
昭和49年7月1日 水道局規程第1号
昭和49年12月25日 水道局規程第2号
昭和50年12月26日 水道局規程第1号
昭和51年12月24日 水道局規程第1号
昭和52年12月27日 水道局規程第1号
昭和53年5月1日 水道局規程第1号
昭和53年12月26日 水道局規程第2号
昭和54年4月1日 水道局規程第1号
昭和54年12月25日 水道局規程第2号
昭和55年12月25日 水道局規程第1号
昭和56年12月24日 水道局規程第2号
昭和58年12月24日 水道局規程第1号
昭和59年12月22日 水道局規程第1号
昭和60年12月25日 水道局規程第1号
昭和61年12月23日 水道局規程第1号
昭和62年3月31日 水道局規程第2号
昭和62年12月24日 水道局規程第3号
昭和63年4月1日 水道局規程第1号
昭和63年12月20日 水道局規程第2号
平成元年3月28日 水道局規程第1号
平成元年12月25日 水道局規程第2号
平成2年12月25日 水道局規程第2号
平成3年12月24日 水道局規程第1号
平成4年12月25日 水道局規程第1号
平成5年12月27日 水道局規程第1号
平成6年3月31日 水道局規程第1号
平成7年12月25日 水道局規程第1号
平成8年12月26日 水道局規程第1号
平成9年3月28日 水道局規程第2号
平成9年12月24日 水道局規程第3号
平成10年12月28日 水道局規程第2号
平成11年12月27日 水道局規程第1号
平成12年12月22日 水道局規程第1号
平成14年12月27日 水道局規程第1号
平成15年3月20日 水道局規程第1号
平成15年11月25日 水道局規程第2号
平成18年3月30日 水道局規程第2号
平成19年12月28日 水道局規程第1号
平成20年12月25日 水道局規程第1号
平成21年11月30日 水道局規程第3号
平成22年11月30日 水道局規程第2号
平成30年3月29日 水道局訓令第1号
平成30年3月30日 水道局訓令第2号
平成31年1月18日 水道局訓令第1号
令和2年4月1日 水道局訓令第1号
令和5年3月23日 水道局規程第1号