○室戸市職員の旅費に関する条例
昭和44年10月3日
条例第30号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する一般職の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地方公務員法第6条の規定により任命権を有する者
(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又は専決権を有する者
(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
第2条 職員が公務のため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
3 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
4 前3項の旅費は、その全部又は一部を交通機関の乗車券等により給付することができる。この場合において、乗車券等の給付を行ったときは、当該給付は、当該職員に対し旅費を支給したものとみなす。
(旅行命令等)
第3条 旅行は、任命権者若しくはその任命を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができるものとする。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行われなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道費、船賃、航空費、車賃、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
2 鉄道費は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
8 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
10 市長は、特別の必要があると認める場合には、第1項に掲げる旅費に替え、日額旅費を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な、通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。
第8条 旅行者が同一市町村に滞在する場合における宿泊料は、その同一市町村に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2 同一市町村に滞在中一時他の市町村に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第9条 1日の旅行において宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多の方の定額による宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書を支出命令者に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合に、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、当該規定による運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(3) 前2号の規定にかかわらず、用務の都合により特に旅行命令権者が認めた場合
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合 1等運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合 その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 航空賃は、公務上緊急の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたいと認め、旅行命令権者が航空機の利用を許可した場合に限り支給する。
(車賃)
第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(私有車使用の車賃)
第15条の2 職員が、私有車を使用して旅行した場合には、当該私有車による旅行を第5条第5項の陸路旅行として当該職員に車賃を支給する。
第16条 削除
(宿泊料)
第17条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(移転料)
第18条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合 旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第19条 着後手当の額は、赴任後直ちに自ら居住するための住宅(貸間を含む。)に入居できない場合その他特別の事情がある場合には、赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じ、別表第1の宿泊料定額により次に規定する額による。
(1) 県内の移転の場合は、3夜分に相当する額
(2) 前号に掲げる場合以外の場合は、5夜分に相当する額
(扶養親族移転料)
第20条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額による。
(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 6歳以上12歳未満の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 前項各号に相当する額のそれぞれの額を計算する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(在勤地内旅行の旅費)
第21条 在勤地内における旅行については、次の各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 車賃 実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に承認を受けて宿泊する場合 別表第1に規定する県内宿泊料の10分の8に相当する額
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合には、その金額に相当する鉄道賃、船賃又は車賃
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第23条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章の規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、本章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第24条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級は、3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第25条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第26条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(宿泊料)
第27条 宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。
(旅行雑費)
第28条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して必要とする旅費を支給することができる。
(委任)
第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 室戸市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和34年条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第29号)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第3号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第5号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第3号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第3号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第4号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第9号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第24号)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
内国旅行の旅費
区分 | 車賃 | 宿泊料(1夜につき) | |
県内 | 県外 | ||
一般職員 | 実費 | 6,000円 | 11,000円 |
別表第2(第18条関係)
路程 | 金額 |
路程50キロメートル未満 | 93,000円 |
路程50キロメートル以上100キロメートル未満 | 107,000円 |
路程100キロメートル以上300キロメートル未満 | 132,000円 |
路程300キロメートル以上500キロメートル未満 | 163,000円 |
路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 216,000円 |
路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 227,000円 |
路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 243,000円 |
路程2,000キロメートル以上 | 282,000円 |
別表第3(第27条関係)
外国旅行の旅費
宿泊料(1夜につき) | |||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 |
19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 |
備考
指定都市とは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2において指定都市とされている地域を、甲地方とは同表において甲地方とされている地域を、丙地方とは同表において丙地方とされている地域を、乙地方とは指定都市、甲地方及び丙地方である地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。