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戸籍等への氏名の振り仮名記載について

2025年06月09日 更新

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます!

 これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法の改正により
新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。(令和7年5月26日施行)

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

 
 令和7年5月26日から順次、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書(ハガキ)が
 本籍地から送付されます。
 本籍地が室戸市の方へは令和7年7月中旬頃に送付予定です。

 ・原則として戸籍の筆頭者(戸籍の最初に名前が記載されている人)宛てに届きます。
 ・筆頭者が亡くなっている等で除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている
  場合は同じ戸籍にいる子宛てに送付されます。
 ・戸籍内で別住所の方は住所地ごとに届きます。
  (進学や就職等で子どもが県外に住所を移している場合等)
 ・通知が届いたら記載された氏名の振り仮名を必ず確認してください。
   特に小文字の「ャ、ュ、ョ、ッ」は大文字で表示されていないか注意が必要です。
    例 良子(リョウコ)が(リヨウコ)になっている場合には届出が必要です

氏名の振り仮名の届出(届出期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日)


 通知された振り仮名が正しい場合

  氏名の振り仮名の届出は不要です。
  令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
 

 通知された振り仮名に誤りがある場合

  必ず正しい振り仮名の届出が必要です。
  令和8年5月25日までに届出をしてください

  令和7年5月26日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方については
  その届出と同時に振り仮名が記載されます。


市区町村による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)


 令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名を本籍地の
 市区町村が職権で戸籍に記載します。
 職権で戸籍に記載された氏名の振り仮名は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更
 することができます。
 (届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)

振り仮名の届出について

届出人

 氏の振り仮名と名の振り仮名はそれぞれ届出ができる人が異なります。


 ◇氏の振り仮名の届出
  原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
  筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍に
  いる子が届出人となります。

 ◇名の振り仮名の届出
  既に戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
  15歳未満の方については親権者が届出人となります。

届出方法

 氏名の振り仮名はマイナポータルを利用してオンラインで届出することができます。
 その他、本籍地や住所地の窓口や郵送での届出も可能です。
 室戸市では市役所市民課市民班の他、各出張所でも受け付けしています。

 マイナポータルによる届出
  下記から届出方法が確認できますのでご覧ください。

 
 窓口・郵送での届出
  届出に必要なもの
   ・届出書:窓口に置いてあるもの、もしくは下記よりダウンロードしたものをご使用
    ください。
   ・氏名の振り仮名の通知書
   ・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、資格確認書または健康保険証等)
   ・氏名の読み方として一般的に認められているものでない読み方を用いている場合は、
    その読み方を使用していることが確認できる資料(パスポートや預金通帳等)

 届書の様式

pdf氏の振り仮名届(735.38KB)

pdf名の振り仮名届(747.22KB)

注意事項

 
 ・振り仮名の届出に手数料はかかりません。
 ・市区町村が振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありま
  せん。
 ・振り仮名の届出に併せて銀行等で口座名義を変更した場合で、その口座を給付金振込
  や口座振替等の口座として登録している場合は、登録先(行政機関や民間サービス等)
  で変更のお手続きが必要な場合がありますので、登録先にご確認ください。
 ・振り仮名の届出により氏名情報が更新(変更)された場合で、年金を受給されている方
  には、日本年金機構より「氏名変更のお知らせ」という手紙が送付されます。
  この手紙が届いた方は、年金受取口座の名義変更手続が必要となりますので、次回の
  年金支払日前までにお手続をお願いします。

お問い合わせ先


 〇振り仮名制度に関するお問い合わせ

  振り仮名制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置さ
  れています。本制度の趣旨や届出方法等、一般的な振り仮名にかかる問い合わせにつ
  いては下記の電話番号にお問い合わせください。

     電話番号:0570-05-0310
     設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
          午前8時30分~午後5時15分
           ※土・日・祝日、年末年始は除きます

 〇室戸市から発送する通知書に関するお問い合わせ
 
     電話番号:0887-22-5125
     受付時間:午前8時30分~午後5時15分
           ※土・日・祝日、年末年始は除きます

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(環境政策室)
0887-22-5133(保険年金班)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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