~室戸市新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業について~
2024年07月25日 更新
室戸市では、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る県内事業者を「室戸市新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業実施要綱」に基づき、新事業分野開拓者として認定する取組を進めています。
認定後は、市の機関での優先的な発注に努め、認定事業者が生産する新商品の普及拡大を支援していきます。
【申請要件】
(1) 高知県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業により高知県の認定を受けた者で、市への申請時点において、県事業の認定有効期間を経過していないものであること。
(2) 市税の滞納がない者であること。
(3) 次のいずれにも該当しないものであること。
ア 室戸市暴力団排除条例(平成22年条例第25号)第11条の規定に違反した事実があるもの
イ その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員等(室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号ウに規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるもの
ウ 暴力団員等がその事業活動を支配しているもの
エ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているもの
オ 暴力団(室戸市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの
カ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したもの
キ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したもの
ク その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したもの
ケ その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
(4) 本事業の対象となる新商品等は、県事業の認定商品のうち、市における活用を見込むことができる物品又は役務の提供とする。
docx室戸市新商品の生産等による新事業分野開拓者認定事業実施要綱(20.09KB)
docx[別記様式第1号] 認定申請書(15.92KB)
docx[別記様式第4号] 認定変更申請書(18.38KB)
docx[別記様式第8号] 事業中止報告書(18.4KB)
担当 | 室戸市 産業振興課 |
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