戸籍の証明について
2024年07月17日 更新
戸籍に関する証明について、以下のような証明の発行が可能です。
証明の種類 手数料
戸籍謄本 450円
戸籍抄本 450円
除籍(原戸籍)謄本・抄本 750円
戸籍の附票 400円
身分証明書 400円
独身証明書 400円
受理証明書 350円
請求に必要なもの
A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
B:保険証、介護保険証、年金手帳、学生手帳(公立校)など
上記のA1点またはB2点の提示をお願いします。
※Bを2点提示できない場合、戸籍の内容について質問にて対応します。
請求方法
窓口請求:室戸市役所市民課窓口、各出張所にて請求していただき発行します。
郵送請求:室戸市役所市民課に請求用紙を郵送、戸籍証明を請求人住所に郵送にて返送します。
※郵送請求については「戸籍・住民票等郵送請求について」をご確認ください。
〇戸籍(改製原戸籍・除籍を含む)
戸籍の謄本(全部事項証明書)は戸籍に記載されている事項をすべて写したものです。
戸籍の抄本(個人事項証明書)は必要な事項の一部を写したものです。
(1)本人等請求
請求が可能な方
① 戸籍に記載されている方
② 戸籍に記載されている方の配偶者
③ 戸籍に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)
※結婚後の兄弟姉妹は別戸籍となります。別戸籍となった兄弟姉妹の戸籍を請求する
場合、委任状や正当な理由が必要です。
※上記の①~③以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
(2)第三者請求
上記の①~③以外の方からの請求はすべて第三者請求となります。
第三者請求は、下記のどれかに該当する場合に限り請求できます。
※疎明資料が必要となる場合もあります。
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
〇戸籍の附票
戸籍に在籍中の住所異動の履歴が記載されています。
請求が可能な方
① 附票に記載されている方
② 附票に記載されている方の配偶者
③ 附票に記載されている方の直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)
※ 住所異動の履歴を確認するために附票を請求される場合、戸籍に在籍中の異動歴に
よっては必要な附票が2通以上となる場合があります。
※ 上記の①~③以外の方が請求される場合は委任状または正当な理由が必要です。
〇身分証明書
禁治産または準禁治産の宣告の通知、後見の登録の通知、破産宣告の通知を受けていな
いないことを本籍地の市区町村長が証明した者です。
請求が可能な方
本人のみ
※ 破産宣告の通知を受けていないことを除いた証明も可能です。
※ 破産宣告の通知を受けていることの証明も可能です。
※ 本人以外からの請求は委任状が必要です。
〇独身証明書
戸籍に基づき民法第732条(重婚の禁止)規定に違反していないことを本籍地の市区町村長
が証明するものです。
請求が可能な方
本人のみ
※ 本人以外からの請求は交付できません。
〇受理証明書
戸籍の届出が受理されたことを証明するものです。外国籍の方の身分行為を証明する際にも
使用されます。
請求が可能な方
届出人
※ 届出人以外の代理人が請求する場合は委任状が必要です。
担当 | 室戸市 市民課 |
---|---|
電話 | 0887-22-5125(市民班) 0887-22-5126(環境政策室) 0887-22-5133(保険年金班) |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |