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違反対象物の公表について

違反対象物の公表

掲載日 : 2022/04/01

 室戸市火災予防条例第42条の4の規定に基づき重大な消防法令違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない、若しくは設置されているが主たる機能が喪失しているもの)のある建物を公表します。

防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違 反 の 内 容 その他消防長が
必要と認める事項

※ 現在、公表に該当する建物はありません。

docx違反対象物公表制度(17.53KB)

【問い合わせ先】
室戸市消防本部  予防班
〒781-7102  高知県室戸市室津12番地
℡ : 0887-22-0014
fax : 0887-22-4814
mail: mr-070100@city.muroto.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 消防本部
電話 0887-22-0014
FAX 0887-22-4814
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