違反対象物の公表について
2022年04月21日 更新
違反対象物の公表
掲載日 : 2022/04/01
室戸市火災予防条例第42条の4の規定に基づき重大な消防法令違反(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない、若しくは設置されているが主たる機能が喪失しているもの)のある建物を公表します。
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違 反 の 内 容 | その他消防長が 必要と認める事項 |
※ 現在、公表に該当する建物はありません。
docx違反対象物公表制度(17.53KB)
【問い合わせ先】 室戸市消防本部 予防班 〒781-7102 高知県室戸市室津12番地 ℡ : 0887-22-0014 fax : 0887-22-4814 mail: mr-070100@city.muroto.lg.jp |
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