農地法第3条による許可及び農地の相続等の届出について
2024年02月09日 更新
耕作目的で農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農業委員会又は知事の許可を受けなければならない。と規定されています。
この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記することができません。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づき農地等について権利の設定、移転を行う場合には農地法3条の許可は不要です。
また、法改正により、農地法第3条第2項第5号に規定に基づく別段の面積については、令和5年4月1日をもって廃止します。
pdf農地法第3条許可申請について(379.65KB)
doc農地法第3条許可申請書(79KB)
doc農地法第3条耕作計画(39.5KB)
doc農地法第3条許可申請の添付書類(21.5KB)
pdf農地法第3条許可申請書記載例(148.88KB)
農地の相続等の届出制度について
農地法の改正(平成21年12月15日施行)以降に、相続等により権利者の変動があった際届出が必要となりました。
また、不動産登記法などの改正により、令和6年4月から相続した土地の登記が義務化されます。
相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、令和6年4月以前に相続を開始している場合も義務化の対象となります。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
http法務省のホームページ
doc農地の相続等の届出書(38.5KB)
pdf農地の相続等の届出記載例(92.53KB)
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