農地法第3条による許可
耕作目的で農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農業委員会又は知事の許可を受けなければならない。と規定されています。
この許可を受けずに権利移転・設定を行っても、登記所で登記することができません。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づき農地等について権利の設定、移転を行う場合には農地法3条の許可は不要です。
pdf農地法第3条許可申請について(63.55KB)
doc農地法第3条許可申請書(122.5KB)
doc農地法第3条耕作計画(50KB)
pdf農地法第3条許可申請の添付書類(133.77KB)
農地の相続等の届出制度の創設について
農地法の改正(平成21年12月15日施行)以降に、相続等により権利者の変動があった際届出が必要となりました。
doc農地の相続等の届出書(38KB)
pdf農地の相続等の届出記載例(92.53KB)
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