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室戸市でコールセンター等を開設してみませんか!!~室戸市コールセンター等設置奨励金のご案内~

1.事業概要
  室戸市では、雇用機会の拡大、地域経済の活性化及び人口減少対策などを目的に、市内に
  コールセンター等を開設された企業に対して「室戸市コールセンター等設置奨励金」
  (5年間総額1億円)を交付しています。
  ★コールセンター等 
   (1)コールセンター 多数のオペレーターがコンピューターによる回線管理及びデータ
              ベースによって、顧客対応等のサービスを提供する事業所 
   (2)バックオフィス 経理、総務、人事等の管理業務及び書類の収発、データ入力等の
              事務作業等の間接的業務を集約的に行う事務所
   (3)コンテンツ産業 次に掲げる事業
    ア ゲームソフトウェア業 日本標準産業分類の小分類番号及び細分類番号が
                 「3914」の事業に該当するものに限る。 
    イ 映像情報制作・配給業 日本標準産業分類の小分類番号及び細分類番号が
                 「411」の事業に該当するものに限る。
    ウ 音声情報制作業    日本標準産業分類の小分類番号及び細分類番号が
                 「412」の事業に該当するものに限る。
    エ アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ
                 上記アからウまでに規定する事業に関連するもの
                 で日本標準産業分類の小分類番号及び細分類番号
                 が「4012」に該当するものに限る。

2.奨励金の交付対象者 
  室戸市内に事務所を開設するコールセンター等の企業で次に掲げる要件をすべて満たすもの
  (1)操業開始の日から起算して1年以内の新規雇用者のうち雇用の期間の定めのない常用
     雇用者が5名以上であること。
  (2)操業開始の日から起算して1年以内の雇用の期間の定めのない常用雇用者数の割合が
     100分の80以上(4/5以上)であること。
  (3)納付すべき租税及び本市公課の滞納がないこと。
  (4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に所属
     していないこと。

3.奨励金の交付対象経費 
  コールセンターの操業開始後5年間の期間中次に掲げるもの
  (1)土地・家屋の賃貸に係る費用
  (2)雇用者を対象とした人材育成のための研修に係る費用
  (3)コールセンター等を操業するに当たり新規に雇用する者で、次の各号のすべてに該当
     するものの給与
   ア 操業開始から6月を経過した日、9月30日及び3月31日を基準日とし、各基準日
     以前6月以内の期間において勤続期間が6月以上となっている者
   イ アに規定する基準日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定
     による労働者名簿に記載されている者
   ウ 基準日において雇用保険の被保険者の資格を有する者
   エ 基準日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により室戸市の住民基本
     台帳に登録されている者
   オ 退職補充のために新たに雇用される者以外の者
  (4)人材確保に係る費用 

4.奨励金の交付額
  奨励金は、次に定める額の合計とする。
  ただし、一の会計年度の奨励金の額は2,000万円を限度とし、事業認定の日から起算して
  5年間を限度とする。
  また、国、県等の制度で助成金、奨励金等の適用を受けることができる場合は、その適用を
  受けることを優先し、奨励金は、その差額分について適用するものとする。
  (1)土地・家屋賃貸借料 1/2以内の額。
     ※総額1,000万円を限度とする。
  (2)雇用者を対象とした研修に係る費用 3/4以内の額
     ※社内の講師に係る費用(報酬、交通費等)を除く。
  (3)次に掲げる者の労働形態の区分に応じ新規雇用者1人当たりそれぞれ次に定める額
     とし、1回を限度として交付する。※同一人物を再雇用した場合は再度の交付は
     行わない。
     また、2年目以降は増加人員分を対象とし、退職者の補充は対象とはしない。
   ア スーパーバイザー(オペレーターを管理する者) 100万円 
     ※操業開始の日から6月を経過した日における全ブース数の5分の1以内の人数を限度
      とする。 
   イ 常用雇用者(1週間の労働時間が30時間以上の者) 50万円
     ※スーパーバイザーを除く。 
   ウ パートタイム労働者(1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の者) 30万円
  (4)人材確保に係る費用 1/2以内の額

5.その他
  奨励金の交付については、室戸市が誘致した企業であって、市長から誘致決定時に事業計画
  の承認を受けていることが要件となりますので、奨励金の交付を希望される企業は、
  コールセンター等の開設前に必ずご相談ください。
  奨励金の交付以外にも、コールセンター等の開設に係る支援やお手伝いをさせていただきます。

★関係法令、申請書類等

pdf室戸市コールセンター等誘致促進条例(157.98KB)

pdf室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則(115.71KB)

pdf奨励金の交付手順(フロー)(125.24KB)

doc交付申請書(別記様式第1号)(80KB)

doc事業計画書(別記様式第1号の2)(94KB)

doc内容変更届(別記様式第4号)(34KB)

doc交付請求書(別記様式第5号)(36KB)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 産業振興課
電話 0887-22-5119(農林振興班)
0887-22-5143(ふるさと納税推進班)
0887-22-5116(商工水産振興班)
0887-22-5154(海洋深層水推進班)
0887-24-2822(アクアファーム)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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