給与支払報告書の提出について
2026年10月01日 更新
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人、個人を問わず、前年に支払った給与に
ついて、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員等を含むすべての従業員等の
給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。
(地方税法第317条の6)
提出先
令和8年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)に受給者(従業員)が住んでいる市区町村長あてに
提出してください。
提出書類
pdf給与支払報告書(総括表)(536.36KB)
xlsx給与支払報告書(総括表)(95.11KB)
提出期限
毎年1月31日まで(土日祝日となる場合は翌平日)
電子提出、郵送での提出にご協力ください。
eLTAXの利用等による電子提出、又は郵送による提出にご協力ください。
給与支払報告書(総括表)提出時の注意点
令和7年度税制改正により、下記の項目が改正されています。
給与支払報告書を作成する際にはご注意ください。
1.基礎控除の見直し
2.給与所得控除の見直し
3.特定親族特別控除の創設
4.扶養親族等の所得要件の改正
詳細については、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」を
ご確認ください。
給与支払報告書等のeLTax又は光ディスク等による提出基準について
令和6年度税制改正により、令和9年1月以後の給与支払報告書の提出について、前々年(基準年)に
提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の枚数が30枚以上の場合、eLTax又は光ディスク等の電子
申告による提出が義務付けられています。
したがって、令和7年中に提出する給与所得の源泉徴収票が30枚以上となった方は、令和9年1月以後は電子申告で給与支払報告書を提出する必要があります。
| 担当 | 室戸市 税務課 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5127(市民税班) 0887-22-5130(資産税班) 0887-22-5153(債権管理班) |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |


