年金生活者支援給付金請求手続きのご案内
2026年09月01日 更新
基礎年金を受給している方で、令和8年度に新たに給付金の支援対象となる方へ、9月に給付金請求書が送付されます。必要事項をご記入のうえ、切手を貼ってポストへ投函してください。(※現在、受給中の方は、申請の必要はありません。)
【支給要件】
〇老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。
①65歳以上(※1)で老齢基礎年金を受けている。
②請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
③前年の年金収入(※2)とその他の所得額の合計が以下のとおりである。
〇昭和31年4月1日以前生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金…824,100円以下
・補足的老齢年金生活支援者給付金…924,100円以下
〇昭和31年4月2日以後生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金…826,500円以下
・補足的老齢年金生活支援者給付金…926,500円以下円
(※1)請求書は、65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
(※2)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含みません。
〇障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。
①障害年金または遺族年金を受けている。
②前年の所得額(※1)が「4,918,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である。
(※1)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(※2)同一生計配偶所のうち70歳以上の者あたは老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族
または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
【給付額(月額)】
老齢年金生活者支援給付金の給付額…5,620円(※)
障害年金生活者支援給付金の給付額
(障害等級1級の方)…7,025円
(障害等級2級の方)…5,620円
遺族年金生活者支援給付金の給付額…5,620円
(※)基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間等に応じて算出されます。
●給付金、算定に用いる金額については令和8年度の金額となっております。
【お問い合わせ先】
南国年金事務所 088‐864-1111
市民課保険年金班 0887-22-5133
~詳細につきましては下記よりご確認いただけます。~
| 担当 | 室戸市 市民課 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5125(市民班) 0887-22-5126(環境政策室) 0887-22-5133(保険年金班) |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |



