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漁港及び漁場の整備等に関する法律による放置等を禁止する区域及び物件の指定について

2026年08月14日 更新

 室戸市では、漁港施設の適正な利用及び維持管理を図るため、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第39条第5項の規定に基づき、本市管理漁港における放置等禁止区域及び放置等禁止物件を指定しました。

指定の内容は、以下の告示及び区域図のとおりです。

1 対象漁港

羽根漁港、吉良川漁港、傍士漁港、新村漁港、元漁港、菜生漁港、日沖漁港、清水漁港

2 放置等禁止区域

別添の「別図」に示す区域

3 放置等指定物件

船舶、車両、いかだ、漁獲物等(漁獲物、漁具、漁業用資材又はその貨物)

4 指定の適用日

令和8年8月12日

5 関係資料

pdf漁港及び漁場の整備等に関する法律による放置等を禁止する区域及び物件の指定についての告示(150.55KB)

pdf別紙(36.28KB)

pdf別図1(羽根漁港)(362.38KB)

pdf別図2(吉良川漁港)(170.37KB)

pdf別図3(傍士漁港)(223.90KB)

pdf別図4(新村漁港)(212.53KB)

pdf別図5(元漁港)(91.76KB)

pdf別図6(菜生漁港)(190.38KB)

pdf別図7(日沖漁港)(217.57KB)

pdf別図8(清水漁港)(86.28KB)



漁港を利用される皆様におかれましては、指定区域内に物件を放置することのないよう、適正な利用にご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 建設土木課
電話 0887-22-5123(建設土木班)
0887-22-5121(農林水産土木班)
0887-22-5124(国土調査班)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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