最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等追加給付のお知らせについて
2026年08月03日 更新
追加給付の申出手続きのご案内(最高裁判決への対応を踏まえた生活保護費等の追加給付)
平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に、室戸市において生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付を行います。
給付対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの間に、室戸市において生活保護を受給していた世帯
ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
なお、「死亡者」につきましては、追加給付の対象とはなりません。
給付手続き
給付手続きにつきましては、以下のとおりとなります。
| 給付対象世帯 | 手続き | ||||||
| 室戸市において保護受給中の世帯 (保護継続世帯) |
原則、申出手続きは不要です。 給付金額を確定のうえ、届出の口座へ振り込みを行います。 ただし、平成25年8月から令和8年3月までの間に、室戸市以外の自治体で保護受給歴がある場合は、保護を受給されていた当時の自治体へ申出が必要となります。 |
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| 室戸市において保護を受給していた世帯 (保護廃止世帯) |
保護受給当時の世帯主からの申出が必要です。 なお、世帯主が死亡の場合は、当時の世帯員(妻、子など)からの申出が必要となります。 提出書類および提出方法は次のとおりです。 |
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申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
提出書類
必ず提出が必要な書類
①申出書
(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)
②申出者の本人確認書類の写し
以下の書類が本人確認書類として使用できます。
本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、介護保険証、住民票の写し 等
③世帯全員の戸籍謄本(全部事項証明書)等の写し(原則、発行から3ヶ月以内のもの)
当時の世帯構成を確認するため(生存等の確認ができるもの)
④外国人の場合は、世帯全員の住民票の写し
⑤申出者本人の口座情報が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
⑥同意書
必要に応じて提出する書類
○加算等の申出がある場合のみ
加算等の挙証資料(証明資料)
○代理人による申出を行う場合
・委任状(法定代理人の場合は不要)
・代理人の本人確認書類
・本人との関係を証する書類
pdf委任状様式(39.71KB)
申出書の提出方法
令和8年8月1日以降に、申出書・同意書に記載のうえ、必要書類を添付して、下記提出先まで郵送してください。
pdf申出書・同意書(149.53KB)
pdf【記載例】申出書・同意書(156.01KB)
【提出先】
〒781-7185
高知県室戸市浮津25番地1
室戸市福祉事務所保護班
申出書はこのページからのダウンロードのほか、以下の方法でも入手することができます。
〇室戸市福祉事務所窓口
○室戸市内各出張所窓口
〇郵送による請求
お問い合わせ先
詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
http厚生労働省ホームページ(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)
また、ご不明点等は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。
http最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)
0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
受付時間/平日9時00分~17時00分
| 担当 | 室戸市 福祉事務所 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5135/0887-22-5136(保護班) 0887-22-5137(地域福祉班) |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |


