林野火災注意報・警報について(令和8年1月1日から運用開始)
2026年07月05日 更新
室戸市火災予防条例の一部改正について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされた検討会報告を踏まえた消防庁通知に伴い、室戸市火災予防条例を一部改正し、「林野火災注意報・警報」の運用を令和8年1月1日から開始しています。
この注意報・警報は、毎年12月1日から3月31日までの期間中、気象条件やその他の発令基準を満たした場合に発令され、対象区域内での火の使用が制限されます。
林野火災注意報・警報について
発令基準
林野火災注意報
1.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
2.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
林野火災警報
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表
※注意報・警報の発令は発令基準に加え、今後見込まれる降水状況や気象状況等を考慮し発令の判断を行う場合があります。
周知方法
林野火災注意報 室戸市ホームページ等
林野火災警報 室戸市ホームページ等・防災行政無線
解除基準
発令基準に該当しなくなった場合
対象区域
室戸市全域
林野火災注意報・警報の発令時における「火の使用の制限」について
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※林野火災注意報・警報の発令中に「火の使用の制限」に従わなかった場合
林野火災注意報は発令中に「火の使用の制限」に努力義務を課すものであり、強い制限や罰則はありません。
一方で、林野火災警報は発令中に「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処されることが消防法で定められています。
| 担当 | 室戸市 消防本部 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-0014 |
| FAX | 0887-22-4814 |
| メール | お問い合わせフォーム |


