離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
2026年02月10日 更新
共同親権に関する民法等改正
概要
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的とし、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関する規定を見直すものです。
内容
父母が離婚後も適正な形で子どもの養育に関わり、その責任を果たすことは子どもの利益を確保するために重要です。
この法律は、令和8年4月1日から施行されます。
詳細については、下記、法務省ホームページやパンフレット等をご覧ください。
リンク
httpパンフレット「父母の離婚後の養育に関するルールが改正されました」
http法務省ホームページ「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」(外部リンク)
httpYouTube法務省チャンネル「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!!(外部リンク)
お問い合わせ先
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こども子育て支援課 TEL0887-22-5171
<戸籍及び住民基本台帳に関するお問い合わせ>
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