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妊婦のための支援給付

2025年08月14日 更新

妊婦のための支援給付について

 令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。令和5年度より実施していた「出産・子育て応援給付金」に代わる事業です。
 妊婦さんの経済的負担を軽減することを目的として、妊婦1人あたり5万円、胎児1人あたり5万円の給付金を2回に分けて支給します。出産・子育て関連用品の購入にお役立てください。
 なお、「妊婦のための支援給付」は妊婦への精神的・身体的支援も一体的に行うため、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談と合わせて一体的に実施します。

対象者

・申請日時点で室戸市に住民票がある方

1回目:医師による胎児心拍が確認された妊婦
2回目:出産予定日の8週間前以降に胎児の数を届出た妊産婦

 ※他の自治体で支給を受けた方は対象外です。
 ※流産・死産等をした方も対象です。(R7.4.1以降)

pdf妊婦のための支援給付金のご案内(676.94KB)

給付金額

1回目:5万円
2回目:胎児1人あたり5万円(双子の場合は10万円)

※振込先は妊婦本人の口座に限ります。

申請書の配布時期

1回目:妊娠届出時
2回目:新生児訪問時(出産前に申請を希望される方は、保健介護課へご連絡ください。)

申請期限

1回目:医師による胎児心拍が確認された日から2年間
2回目:出産予定日の8週間前の日から2年間
 ※流産・死産をされた方はその日から2年間


流産・死産・人工妊娠中絶をされた方

 妊婦のための支援給付金のご案内・申請はもちろん、悩みや不安のご相談にも応じます。深い悲しみやつらい気持ちを誰にも話せず孤独を感じているなど、ひとりで抱え込まず、相談してみませんか。
ご連絡お待ちしています。

pdf妊婦給付申請用診断書(100.83KB)
 胎児心拍確認後、母子健康手帳の発行を受ける前に流産等された方は、医療機関でこちらの診断書を書いてもらうことで証明となります。申請書と一緒に提出してください。


よくあるご質問

Q.妊娠届出後や出産後に転出入した(する)場合はどうなりますか?

A.妊婦のための支援給付金の申請日に室戸市に住民票があれば、室戸市より支給させていただきます。申請前に転出される場合は転出先で改めて申請をする必要があります。
 室戸市に転入してこられた方は転入前の住所地で給付金を受け取っていない場合は申請書をお渡しします。
(複数の市町村から2重に受け取ることはできません。)


Q.里帰り出産の場合はどうなりますか?

A.住民票のある市町村からの支給になります。里帰り中の申請を希望される場合、郵送でのやり取りも可能ですので、下記までお問い合わせください。


Q.申請期限内に申請できなかった場合はどうなりますか?

A.時効のため、妊婦のための支援給付を受ける権利が消滅します。申請期限を過ぎると、給付ができませんのでご注意ください。


参考資料
このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 保健介護課
電話 0887-22-3100(健康推進班)
0887-22-3105(障害福祉班)
0887-22-5155(高齢者介護班)
FAX 0887-24-2287
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7109 高知県室戸市領家87番地
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