室戸市

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第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

2025年08月07日 更新

室戸市では、戦没者等(軍人軍属としての在留期間中、または準軍属としての公務上の傷病、または
勤務に関連した傷病が原因で亡くなられた方)の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)の
請求を受け付けています。

○支給対象者

  令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族
 年金」などを受け取る方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族
 一人に支給されます。

  1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2.戦没者等の子
  3.戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹(※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること
   などの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4.上記1~3以外の戦没者等の3親等以内の親族(※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計
   関係を有していた方に限ります。) 

○支給内容

 額面27万5千円、5年償還の記名国債

○請求期間

 令和7年4月1日~令和10年3月31日
(※請求期間が過ぎると第12回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。)

○請求窓口

 室戸市福祉事務所(室戸市役所 1階)
 地域福祉班 TEL:0887-22-5137(受付時間 平日8:30~17:15)
 (※請求手続きは、聞き取りや戸籍の取得などが必要なため、時間を要します。)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 福祉事務所
電話 0887-22-5135/0887-22-5136(保護班)
0887-22-5137(地域福祉班)
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住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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