特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
2025年07月30日 更新
令和7年(2025年)4月1日から、特定技能外国人の受入れにあたり、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村への「協力確認書」の提出が必要となりました。
国において特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、
共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請
されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定
技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策
を踏まえることが規定されました。
「協力確認書」の提出について
1.提出方法
窓口、郵送またはメール
2.提出先
〒781-7185
高知県室戸市浮津25番地1
室戸市まちづくり推進課まちづくり推進班
mail:mr-010200@city.muroto.lg.jp
3.提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
該当外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請
または在留資格変更許可申請を行う前。
・すでに特定技能外国人を受け入れてる場合
運用開始日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請
または在留期間更新許可申請を行う前。
4.協力確認書の様式
docx協力確認書様式(14.79KB)
関連リンク
詳しくは、出入国管理庁のホームページをご確認ください。
http特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(法務省 出入国在留管理庁)
http特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(法務省 出入国在留管理庁)
| 担当 | 室戸市 まちづくり推進課 |
|---|---|
| 電話 | 0887-22-5147(まちづくり推進班・情報政策班) 0887-22-5167(移住促進室) |
| メール | お問い合わせフォーム |
| 住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |


