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室戸市パートナーシップ宣誓制度

2025年07月09日 更新

室戸市パートナーシップ宣誓制度とは

 令和7年4月1日から、室戸市パートナーシップ宣誓制度を導入します。
 この制度は、性的マイノリティの方や事実婚を選択している方が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力しあうことを約束したパートナシップの関係であることを市長に宣誓する制度です。室戸市では、宣誓の事実を公的に証明し、大切なパートナーと生活を送るお二人を応援します。
 法的婚姻が認められていない同性パートナーや様々な理由によって婚姻の届出ができない事実婚の方に寄り添い、性の多様性を認め合う環境づくりを通じて、誰もが安心して暮らせる社会を目指して導入するものです。

pdf室戸市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(617.66KB)

pdf室戸市パートナーシップ宣誓制度リーフレット(2.44MB)

申請ができる方

互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であり、次のすべての要件を満たしているお二人
 ・成年である。
 ・双方又はいずれか一方が室戸市内に住所を有している、若しくは宣誓の日から3月以内に転入予定である。
 ・婚姻をしていない。
 ・宣誓される方以外とパートナーシップの関係にないこと。
 ・民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない関係にないこと。(パートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)

宣誓手続きの流れ

(1)宣誓日時の予約(原則1週間前まで)
 ・事前に希望する日時を電話でご連絡ください。
 ・日時の調整・必要書類の確認を行います。

(2)必要書類をお持ちのうえ、お二人でお越しください。

(3)受理証明書の交付
 ・提出書類を確認後、要件を満たしている場合は、受理証明書及び受理証明カードを交付します。
 ・受理証明書及び受理証明カードの作成には時間を要しますので、交付は後日となります。

連絡先:人権啓発課
電話番号:0887-22-5115
対応時間:平日 8:30~17:15 

必要書類

・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(転入予定の場合は転出証明書の写し又は転入予定であることが確認できる書類)
・独身証明書又は戸籍妙本
 ※上記2点は宣誓日前3月以内に交付されたものに限る
・本人確認書類…マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証など官公庁が発行した本人の顔写真付きのもの

その他、市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

申請書類

pdfパートナシップ宣誓書(別記様式第1号)(97.92KB)

pdfパートナシップ宣誓書受理証明書等再交付申請書(別記様式第4号)(247.05KB)

pdfパートナーシップ宣誓事項変更届(別記様式第5号)(276.31KB)

pdfパートナーシップ宣誓書受理証明書等返還届(別記様式第6号)(251.46KB)

利用可能な行政サービス

・市営住宅への入居申込時に「親族要件」に該当するため同居が可能
・住民票の続柄を「縁故者」に変更することができる
・救急搬送証明書の交付
・被災証明書(火災)の交付
・保育所の申込
・要介護認定の手続き

今後、利用できるサービスが追加され次第更新します。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 人権啓発課
電話 0887-22-5115
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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