令和6年度新たに住民税非課税・均等割世帯となった世帯へ給付金のご案内
2025年01月15日 更新
本給付金の受付は令和6年10月31日(木)
をもって、終了しました。
※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
※令和6年度実施
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注)令和5年度価格高騰重点支援給付金
【非課税世帯7万円】【均等割世帯10万円】※子育て世帯加算を含む
を受給した世帯(受給対象となった世帯を含む)は、
給付対象外となります。
物価高騰による経済的な負担を軽減するために、令和6年度に
新たに住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯に対し、
給付金を支給します。
※給付金を受給するには必ず申請が必要です。
〇支給対象世帯 ※下記のすべての要件を満たした世帯
・基準日(令和6年6月3日)時点において、室戸市に住民登録がある世帯
・世帯全員が令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみが課税されている世帯
・令和5年度住民税(※1)所得割が課せられていた世帯が、令和6年度住民税(※2)
では新たに「非課税」や「均等割のみ課税」となった世帯
※1 令和5年度住民税:令和4年1月1日~令和4年12月31日の間の収入
※2 令和6年度住民税:令和5年1月1日~令和5年12月31日の間の収入
〇支給対象外世帯
・令和6年度住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯
・令和5年度室戸市価格高騰支援重点支援給付金を対象となった世帯(☆1、☆2)
・室戸市以外の自治体で、令和5年度または令和6年度価格高騰支援重点支援給付金
(国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とする)の対象となった世帯
☆1 非課税世帯7万円給付(子育て世帯加算を含む)
☆2 均等割世帯10万円給付(子育て世帯加算を含む)
〇支給額
1世帯 10万円
☆子育て世帯加算
令和6年度新たに住民税非課税・均等割世帯のうち、世帯(同じ住民票)に住民登録されている
18歳以下の児童がいる場合、「子育て世帯加算」が加算されます。
※申請書の提出が必要です。
「全ての申請者が提出必要」と記載されている申請書に加え、
「子育て世帯加算対象世帯のみ提出必要」と記載されている
申請書の提出も必要となります。
★加算対象児童
・基準日(令和6年6月3日)時点において、原則、同じ住民票に住民登録されている
18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた)の児童
注1 同じ住民票に登録されていない児童でも対象となる場合があります。
➡下記の『住民票が別の児童がいる場合』をご参照ください。
注2 児童養護施設・乳児院・障害児入所施設・児童心理治療施設等へ入所されている児童
は、加算対象となりません。
★加算額
児童1人当たり 5万円
◎住民票が別の児童がいる場合
下記の例など、該当するお心当たりのある方は、室戸市福祉事務所までお問合せください。
例1)世帯主が18歳以下の児童の場合
➡・世帯に、世帯主以外の18歳以下の児童がいる場合は、その世帯員は子育て世帯加算
の対象児童となり、世帯主は子育て世帯加算を受給できる可能性があります。
・世帯主が18歳以下の児童本人のみの単身世帯の場合、世帯主へ子育て加算はつきません。
ただし、学業等のために児童の住民票が単身世帯となっている場合、扶養している世帯が
子育て加算を受給できる可能性があります。※例2)へ
例2)児童が室戸市外の高校の寮に入っていて、
寮の所在市町村に住民票を登録しているが、
扶養している。
➡ この場合、別途申請していただくことで、子育て世帯加算の支給対象となる場合があります。
〈申請方法〉
・申請書(表面)「2.申請者が属する世帯の状況」の枠内に、別に暮らしている児童の
氏名、住所等をご記入ください。
・【誓約・同意事項】下部の【加算対象児童が令和6年6月3日に同じ住民票に記録さ
れていない理由】に理由を記載してください。
・児童の住民票(謄本)を申請書等に添えて提出してください。
◎新生児も加算の対象となります
☆出生期間☆
令和6年6月4日~令和6年10月17日までに出生した児童(新生児)
も加算対象児童となります。
※令和6年10月17日までに出生し、出生届を提出された児童が対象です。
☆申請方法☆
●すでに世帯員に加算対象児童がいる世帯
➡・申請書(表面)「2.申請者が属する世帯の状況」の枠内に、氏名等をご記入くだ
さい。
・【誓約・同意事項】下部の【加算対象児童が令和6年6月3日に同じ住民票に記録
されていない理由】に理由を記載してください。
●申請書が届いていない世帯
➡ 該当する方(世帯主)は申請が必要です。
室戸市福祉事務所に連絡のうえ、申請書を請求してください。
〇申請方法
8月初旬~中旬頃までに対象となる可能性のある世帯に申請書を発送します。
必要事項を記入し、室戸市福祉事務所へ提出してください。
※申請は、「記入方法」を参考に、原則、世帯主が行ってください。
世帯主が申請書を記入することができないなどの理由がある場合は、
「委任状」の提出をお願いします。
委任状の用紙は申請書に同封しております。
〇支給時期
室戸市が申請書を受理した日から3週間後が目安となります。
〇申請受付期限
令和6年10月31日(木) ※郵便の場合は必着
受付期間が短くなっていますので、お早めに申請をお願いします。
〇離婚された方へ〇
基準日(令和6年6月3日)以降に離婚をした方、また18歳以下の児童(平成18年4月2日
以降に生まれた児童)を扶養している非課税世帯・均等割世帯の方も一定の要件を満たせば、
受給できる可能性があります。
お心当たりのある方は、室戸市福祉事務所までご連絡ください。
〇DV等を理由に室戸市に避難している方へ〇
配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難し、基準日(令和6年6月3日)時点で、
室戸市に住民基本台帳に記録されていない、もしくは住民基本台帳と異なる生活実態の
場合、その理由がDV等からの避難であり、一定の要件を満たせば、本給付金および子育て
世帯加算を受給できる場合があります。
お心当たりのある方は、室戸市福祉事務所までご連絡ください。
〇令和6年度に課税者の扶養から外れた方へ〇
令和5年度は課税者の被扶養者であったため、給付金の対象とならなかった世帯が、
令和6年度は支給対象世帯となる可能性があります。
お心当たりのある方は、室戸市福祉事務所までご連絡ください。
◎お問合せ先◎
室戸市福祉事務所
地域福祉班 0887-22-5137
0887-22-5136
受付時間 平日 8:30~12:00
13:00~17:15
pdf申請書①(令和6年度)【全ての申請者が提出必要】(324.22KB)
pdf申請書②(令和6年度)【全ての申請者が提出必要】(386.14KB)
pdf申請書③(令和6年度)【子育て世帯加算対象世帯のみ提出必要】(344.41KB)
pdf委任状(令和6年度)(284.98KB)
pdf記入方法(令和6年度)(826.25KB)
担当 | 室戸市 福祉事務所 |
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電話 | 0887-22-5135/0887-22-5136(保護班) 0887-22-5137(地域福祉班) |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |