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住民税均等割世帯への給付金のご案内

2024年03月29日 更新

令和5年度の住民税所得割が課せられていない者のみで構成
され、かつ均等割のみが課せられている者がいる世帯を対象
に支給します。

※給付金を受給するには必ず申請が必要です

〇支給対象世帯

・基準日(令和5年12月1日)時点において、室戸市に住民登録がある世帯
・次の①または②に該当する世帯
  ①世帯全員が住民税均等割のみが課税されている世帯
  ②世帯員のうち住民税均等割のみが課税される人が1人以上で、なおかつ残りの
   世帯員全員が住民税が非課税である世帯

※世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる場合1人あたり
 5万円が加算されます。
 詳しくは下記「☆子育て世帯加算」をご参照ください。

注意)
・令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は、
 給付金の対象となりません。

・価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給した世帯(世帯主)は、今回の給付金
 支給の対象になりません。

〇支給額

1世帯あたり 10万円

☆子育て世帯加算

均等割世帯のうち世帯(同じ住民票)に住民登録されている18歳以下の児童
(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、「子育て世帯加算」が
加算されます。

★加算対象児童

・基準日(令和5年12月1日)時点において、原則、同じ住民票に住民登録されている
 18歳以下(平成17年4月2日以降に生まれた)の児童

※1 同じ住民票に登録されていない児童でも対象となる場合があります。
   ➡下記の『住民票が別の児童がいる場合』をご参照ください。

※2 児童養護施設・乳児院・障害児入所施設・児童心理治療施設等へ入所されている児童
   は、加算対象となりません。

★加算額

児童1人あたり 5万円

◎住民票が別の児童がいる場合

下記の例などに該当するお心当たりのある方は、室戸市福祉事務所までお問合せください。

例1)児童が室戸市外の高校の寮に入っていて、寮の所在市町村に住民票を登録しているが、
   扶養している。
 
➡ この場合、別途申請していただくことで、子育て世帯加算の支給対象となる場合があります。
  〈申請方法〉
  ・申請書(表面)「2.申請者が属する世帯の状況」の枠内に、別に暮らしている児童の
   氏名、住所等をご記入ください。
  
 ・【誓約・同意事項】下部の【加算対象児童が令和5年12月1日に同じ住民票に記録さ
  れていない理由】に理由を記載してください。

例2)父・母・子の世帯で、父(世帯主、均等割のみ課税)が単身赴任でA市に住んでおり、
   母(世帯主、住民税非課税)と子がB市に住んでいる。
   母・子がともに父の税上の扶養となっている場合、どちらの世帯が子育て世帯加算の
   対象となるか。

➡ 母・子の世帯は、住民票上の世帯員全員(母・子)が住民税がかかっている人(父)の
  税上の扶養家族となっているため、住民税非課税世帯7万円給付金及び子育て世帯加算
  の対象とはなりません。
 子育て世帯加算については、別途父からの申請に基づきA市が父へ支給することとなり
 ます。

◎新生児も加算の対象となります

☆出生期間☆
令和5年12月2日~令和6年8月17日までに
出生した児童(新生児)
も加算対象児童となります。
※令和6年8月17日までに出生し、出生届を提出された児童が対象です。

☆申請方法☆
●すでに世帯員に加算対象児童がいる世帯
➡・申請書(表面)「2.申請者が属する世帯の状況」の枠内に、別に暮らしている児童
  の氏名、住所等をご記入ください。
 ・【誓約・同意事項】下部の【加算対象児童が令和5年12月1日に同じ住民票に記録
  されていない理由】に理由を記載してください。

●申請書が届いていない世帯
➡ 該当する方(世帯主)は申請が必要です。
  室戸市福祉事務所に連絡のうえ、申請書を請求してください。

〇申請方法

3月下旬頃に対象となる可能性のある世帯に申請書を発送します。
必要事項を記入し、室戸市福祉事務所へ返送してください。

※申請は、原則、世帯主が行ってください。
 世帯主が申請書を記入することができないなどの理由がある場合は、
 「委任状」の提出をお願いします。
 委任状の用紙は申請書に同封しております。

〇支給時期

室戸市が申請書を受理した日から2~3週間後が目安となります。

〇申請受付期限

令和6年8月30日(金) ※郵便の場合は必着

  

〇離婚された方へ〇

基準日(令和5年12月1日)以降に離婚をし、18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)
の児童を扶養している均等割世帯の方も受給できる可能性があります。

お心当たりのある方は、室戸市福祉事務所までご連絡ください。

〇DV等を理由に室戸市に避難している住民税非課税世帯の方へ〇

配偶者やその他親族から暴力等を理由に避難し、基準日(令和5年12月1日)時点で、
室戸市に住民基本台帳に記録されていない、もしくは住民基本台帳と異なる生活実態の
場合、その理由がDV等からの避難であり、一定の要件を満たせば、本給付金および子育て
世帯加算を受給できる場合があります。

お心当たりのある方は、室戸市福祉事務所までご連絡ください。

◎お問合せ先◎

室戸市福祉事務所  地域福祉班 0887-22-5137
受付時間 平日8:30~17:00

pdf均等割世帯 チラシ(475.37KB)

pdf申請書①【全ての申請者が提出必要】(188.1KB)

pdf申請書②【全ての申請者が提出必要】(381.02KB)

pdf申請書③【子育て世帯加算対象世帯のみ提出が必要】(335.87KB)

pdf委任状(均等割世帯)(279.67KB)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 福祉事務所
電話 0887-22-5135/0887-22-5136(保護班)
0887-22-5137(地域福祉班)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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