障害者相談支援事業に係る消費税取扱いの誤りについて
2024年03月25日 更新
本市が社会福祉法人に委託を行い実施している障害者相談支援事業について、
これまで社会福祉法に基づく社会福祉事業に該当するものとし、消費税については
非課税として取扱ってまいりましたが、令和5年10月4日付の国からの事務連絡
により、この取扱いが誤りであり、課税対象事業であることが判明しました。
委託先である事業者において、修正が必要な過去2年分の消費税の修正申告を
行い、当該消費税及び延滞税相当額について、市から事業者への支払いを検討
しています。
・ 対象の障害相談支援事業者数 1事業者
・ 費用の見込 令和3年度~4年度分 219,800円 (消費税)
(※延滞税相当額については精査中)
担当 | 室戸市 保健介護課 |
---|---|
電話 | 0887-22-3100(健康推進班) 0887-22-3105(障害福祉班) 0887-22-5155(高齢者介護班) |
FAX | 0887-24-2287 |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7109 高知県室戸市領家87番地 |