児童手当
2025年04月18日 更新
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、これからの社会を担う
子どもの健やかな成長を支援することを目的とした手当です。
受給資格者(下記の要件をすべて満たしている方)
(1)室戸市に住民登録をしていること
(2)18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育していること
ただし、以下の児童については支給の対象となりません。
・日本国内に住所を有しない児童(留学中の者を除く。)
・児童養護施設などに入所している児童や里親に委託されている児童
※施設の設置者や里親に対して手当が支給されます。
支給額(月額)
養育している児童について、次の区分により支給します。
対象となる児童 | 支給額 | |
第1子・第2子 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上から高校生年代 | 10,000円 | |
第3子以降 | 0歳から高校生年代まで | 30,000円 |
※第1子などの数え方:22歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
(受給者が監護・生計費の負担をしている児童のみ)
(例) 第1子(21歳) 支給対象外
第2子(高校2年) 支給対象(月額10,000円)
第3子(小学校6年) 支給対象(月額30,000円)
申請
〇申請者について
(1)父母が児童を養育している場合は、父または母のうち主たる生計維持者(原則として所得の高い方)
(2)父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居し、養育している父または母
(3)父母以外の者が養育している場合は、その養育者
〇申請方法
室戸市役所こども子育て支援課の窓口で認定請求が必要です。
ただし、公務員(独立行政法人を除く。)の方は、勤務先より児童手当が支給されますので、
勤務先にお問合せください。
手当の支給
手当の支給開始は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から起算して
15日以内に申請をしたときは、この異動日の属する月に手当の申請をしたものとして
受理されます。
対象月 | 支払日 |
2月分から3月分の手当 | 4月10日 |
4月分から5月分の手当 | 6月10日 |
6月分から7月分の手当 | 8月10日 |
8月分から9月分の手当 | 10月10日 |
10月分から11月分の手当 | 12月10日 |
12月分から1月分の手当 | 2月10日 |
〇指定した口座への口座振込により支払われます。
〇10日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合、その直前の金融機関営業日が支払日となります。
現況届
令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。
令和4年度から児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下の方は現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方に対してご案内を送付
しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が室戸市と異なる方
(2)支給要件児童と別居されている方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見者、施設等の受給者の方
(5)その他、室戸市から提出の案内があった方
その他の手続き
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください。
・受給者の方が転出されたとき→転出予定日の翌日から起算して15日以内に、転入先市町村で
児童手当の申請を行ってください。
・第2子以降の出生や養育する児童の数に増減があったとき
・室戸市に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
・振込先の口座を変更するとき
◆申請方法や必要書類、その他ご不明な点等ございましたら、下記までお問合せください。
担当 | 室戸市 こども子育て支援課 |
---|---|
電話 | 0887-22-5171 |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7109 高知県室戸市領家87番地 |