介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)
2024年01月29日 更新
介護保険料について、賦課決定のできない期間に遡及賦課を行っていたことにより、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しました。
保険料の返還の対象となられた方には、個別に返還手続きのご案内をさせていただきます。
概要
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない」とされました。
当市では、当該年度における最初の保険料の納期について、一律に普通徴収の第1期納期である7月31日であると解釈し、運用しておりましたが、厚生労働省から、普通徴収は7月31日、特別徴収(年金からの天引き)は5月10日とすべきであるとの見解が示されたことにより、一部の被保険者の方について賦課決定できない期間に増額又は減額の賦課更正を行っていたことが判明しました。
対象期間
平成29年度から令和3年度までに遡及賦課した、平成27年度から令和元年度分
対象者数及び金額
1.過大徴収した件数及び金額 6名 198,360円
2.過大還付した件数及び金額 12名 371,400円
今後の対応
1.過大徴収した方には、個別に返還手続きのご案内をさせていただきます。
2.過大還付した方には、再度の賦課決定を行うことができる期間(2年)を経過していることから、保険料の返還を求めません。
再発防止について
今後、法改正時に多自治体、システム委託業者との情報共有も行いながら、適正な法解釈、運用に万全を期してまいります。
担当 | 室戸市 保健介護課 |
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