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介護保険適用除外(該当・非該当)届について(国民健康保険)

2024年01月09日 更新

介護保険適用除外について

室戸市国民健康保険に加入している方のうち、40歳から64歳までの方は介護保険2号被保険者であるため、国民健康保険税に「介護分」が含まれております。ただし、下記に記載の介護保険適用除外施設に入所されている方は届出により介護保険2号被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。また、上記の人が介護保険適用除外施設を退所した場合は、その旨を届け出る必要があります。

届出が必要なとき

1.40歳以上65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所(または退所)したとき
2.介護保険適用除外施設に入所 している人が、40歳に達したとき
3.入所している施設が、介護保険適用除外施設になったとき

xls国民健康保険法施行規則第5条の4 適用・非適用届出書(43KB)

介護保険適用除外施設

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)
2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

1.児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
2.児童福祉法第6条の2の2第3項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
3.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号に規定する施設
4.ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
5.生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
6.労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
7.障害者支援施設
(備考)知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。
8.指定障害者支援施設
(備考)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。
9.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

高知県内の該当施設(R5.3.1時点)

pdf介護保険適用除外施設(395.75KB)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(環境政策室)
0887-22-5133(保険年金班)
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