令和5年4月1日から陸上養殖業が届出制になります!
2023年06月28日 更新
令和5年4月1日から陸上養殖業が届出制になります
陸上で養殖業を営むもの(すでに営んでいるものを含む)は、令和5年4月1日以降、内水面漁業の振興に関する法律に基づき、届出が必要となります。
また、届出後は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
1.届出が必要な陸上養殖業
食用の水産物を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの
〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
〇閉鎖循環式で養殖しているもの。
〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
[届出の対象外となるもの]
・種苗生産
・マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖、ウナギ養殖 等は対象外です。
2.届出書の提出期限
(1)現に陸上養殖業を営んでいる方・・・・・・・令和5年4月1日から同年6月30日まで
(2)新たに陸上養殖業を営もうとする方・・・養殖を開始する日の1カ月前まで
3.実績報告書の提出期限
毎年4月30日までに、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実績を報告してください。
4.届出書、実績報告書の提出先・お問い合わせ先
〒780-0850
高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号
高知県 水産振興部 漁業管理課
TEL:088-821-4608
※届出書、実績報告書の提出先は、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで提出してください。
※届出をせず、又は虚偽の届出をしたものは、10万円以下の罰金が科されることがあります。
制度の詳細は、下記の関連ホームページをご確認のうえ、届出が必要な場合は、期限内に届出を行うようお願いします。
http水産庁ホームページURL
担当 | 室戸市 産業振興課 |
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電話 | 0887-22-5119(農林振興班) 0887-22-5143(ふるさと納税推進班) 0887-22-5116(商工水産振興班) 0887-22-5154(海洋深層水推進班) 0887-24-2822(アクアファーム) |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |