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後期高齢者医療制度に関するお知らせ

2023年01月05日 更新

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

令和4年10月1日から一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は現役並み所得を除き、医療費の窓口負担割合が2割 になります。変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち、約20%の方です。

見直しの背景

2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

窓口負担割合2割の判定方法

 対象となるかどうかは、下記図の通り、後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。

2割判定フローチャート

※1 75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 住民税納税通知書の課税標準額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除
   や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)。
※3 年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。

窓口負担を抑える配慮措置

 令和4年10月1日の施行後3年間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院医療費は対象外)。
 ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
 そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
 配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として登録されている口座へ後日払い戻します。口座の登録されていない方には、令和4年10月頃に広域連合から申請書を郵送します。

保険証の送付について

10月1日の施行に伴い、令和4年度は被保険者全員に被保険者証を2回発送します。
・1回目:7月下旬に発送(令和4年8月1日~令和4年9月30日まで使用)
・2回目:9月下旬に発送(令和4年10月1日~令和5年7月31日まで使用)
 ※障害認定の方は使用期間が異なる場合があります。

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ

 高知県後期高齢者医療広域連合(088-821-4526)または下記までお問い合わせください。
 今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 市民課
電話 0887-22-5125(市民班)
0887-22-5126(生活環境班)
0887-22-5133(保険年金班)
メール お問い合わせフォーム
住所 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
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