室戸市

高知県室戸市Webサイト

土佐の東の最先端、光輝く海の恵み。ジオパーク、空海、海洋深層水の町。高知県室戸市。

トップ 観光イベント 室戸移住! 5/26開催「室戸のど自慢大会」出場者募集!

TOP行政情報行政一般>その他

室戸市監査委員事務局

2024年03月14日 更新

■ 監査委員と事務局

●監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置される独立の執行機関です。本市では、監査委員2名(市長が選任するが、議会の同意必要)が、予算の執行、契約、財産管理等の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ効率的に行なわれているかなど行政運営全般について地方自治法に基づく監査を行っております。
●監査委員事務局は、監査委員(非常勤)の事務を処理するために設置されています。事務局長、書記(総務課人事班と併任)の2名が事務を執行しています。
監査等の主な種類

監査等の種類 根拠法令 説                  明
定期監査 地方自治法第199条
第1項、第2項、第4項
  予算の執行、収入、支出、契約、財産管理等の財務に関する事務が適正かつ効率的に行われているかなどについて監査します。また、市の事務の執行が合理的かつ能率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかについて監査します。
随時監査 地方自治法第199条
第5項、第7項
  工事が技術面から適正かつ効率的に行われているかを監査する「工事監査」を実施しています。また、財政援助団体等監査として市が補助金・交付金・負担金などの財政的援助を与えている団体等に対して、当該団体の出納その他の事務が適正に行われているかなどについて監査します。
決算審査 地方自治法第233条第2項
地方公営企業法第30条第2項
  市長から審査に付された一般・特別会計及び公営企業会計の決算及び関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行状況の適否について審査します。
基金運用状況審査 地方自治法第241条第5項   基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに、執行状況の適否について、決算審査に合せて審査します。
例月現金出納検査 地方自治法第235条の2第1項   会計管理者及び公営企業管理者が現金の出納事務を適正に行っているかなどについて毎月検査します。

定期監査結果

pdf令和5年度 定期監査結果報告書(383.46KB)

pdf令和4年度 定期監査結果報告書(409.9KB)

pdf令和3年度 定期監査結果報告書(565.5KB)


随時監査結果

pdf令和5年度 随時監査結果報告書(補助鑑査)(206.34KB)

pdf令和3年度 随時監査結果報告書(補助監査)(380.38KB)

pdf令和2年度 随時監査結果報告書(補助監査)(441.42KB)

pdf平成30年度 随時(工事)監査 第1回 工事技術調査結果報告書(326.18KB)

pdf平成30年度 随時(工事)監査 第2回 工事技術調査結果報告書(283.35KB)


決算審査結果

pdf令和4年度 一般・特別会計決算基金運用状況審査意見書(598.35KB)

pdf令和4年度 水道事業会計決算審査意見書(265.04KB)

pdf令和4年度 財政健全化判断比率・公営企業資金不足比率審査意見書(127.33KB)

pdf令和3年度 一般会計・特別会計決算基金運用状況審査意見書(625.26KB)

pdf令和3年度 水道事業会計決算審査意見書(345.35KB)

pdf令和3年度 財政健全化判断比率・公営企業資金不足比率審査意見書(127.57KB)

pdf令和2年度 一般会計・特別会計決算基金運用状況審査意見書(874.87KB)

pdf令和2年度 水道事業会計決算審査意見書(590.55KB)

pdf令和2年度 財政健全化判断比率・公営企業資金不足比率審査意見書(203.52KB)


室戸市監査基準(令和2年4月1日施行)

pdf室戸市監査基準(令和2年4月1日施行)(255.91KB)
監査制度の充実強化に係る地方自治法の改正に伴い、適切かつ有効な実施を図るための基準を策定しました。

■ 住民監査請求とは

 住民監査請求の制度とは、監査委員が市民の請求により、市の財務会計上の行為や怠る事実について監査を実施し、これらの行為や事実の違法・不当を市の自治的、内部的処理によって予防、是正することを目的としたものです。住民訴訟を提訴するときの前置手続となります。(地方自治法第242条)

■ 請求することができる方は

 室戸市内に住所を有する方(個人または法人)です。

■ 請求の対象となるのは

 次のような、室戸市の財務会計上の行為です。

(1) 違法または不当な
 ア) 公金の支出
 イ) 財産の取得、管理、処分
 ウ) 契約の締結、履行
 エ) 債務その他の義務の負担
 ※ ア)~エ)の行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含みます。

(2) 違法または不当に
 ア) 公金の賦課、徴収を怠る事実
 イ) 財産の管理を怠る事実

 ※上記行為のあった日または終わった日から1年以上の期間を経過している場合((2)を除く。)
  には、住民監査請求をすることはできません。
  ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。

■ 請求書の作成

◆ 監査請求は、所定の書面により行うこととなっています。
◆ 請求書には、対象となる違法または不当とする行為の事実を証する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
【 (例) 新聞記事、情報公開での文書など 】
◆ 請求書の様式、記入例は、次のとおりです。

 室戸市職員措置請求書

 1 請求の要旨
  •   いつ
  •   誰が(請求の対象とする職員)
  •   どのような財務会計上の行為または怠る事実があるか
  •   その行為または怠る事実は、どのような理由で違法・不当なのか
  •   その行為により、どのような損害が生じているか
  •   どのような措置を請求するのか
 2 請求者
  •   住所
  •   職業
  •   氏名(自署・印)
  •   地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。

 平成  年  月  日    室戸市監査委員あて

※ 請求書は、「縦書き」「横書き」を問いません。

■ このページに関するお問い合わせ

室戸市監査委員事務局
〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1
(電話)
0887-22-1111 (代)
0887-22-5152 (直通)

このページに関するお問い合わせ
担当 室戸市 監査委員事務局
電話 0887-22-5152
メール お問い合わせフォーム
ページの先頭へ