無戸籍でお困りの方へ
2021年10月11日 更新
特別な理由により出生届がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が日本人であることを証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
全国の法務局・地方法務局及びその支局では、無戸籍解消のための相談を受けています。
法務省のホームページに詳しいご案内を掲載していますので、下記リンクをご覧ください。
担当 | 室戸市 市民課 |
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電話 | 0887-22-5125(市民班) 0887-22-5126(環境政策室) 0887-22-5133(保険年金班) |
メール | お問い合わせフォーム |
住所 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 |